sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形商標の観念判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−3714(T2016−3714/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成26年11月6日に登録出願されたものである。

その後,本願商標の指定商品については,当審における平成28年3月10日付けの手続補正書において,第16類「紙製包装用容器,プラスチック製包装用袋,紙類,文房具類,印刷物」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)ないし(4)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2025966号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,昭和60年2月28日に登録出願,第18類「ひも、綱類、網類、包装用容器」を指定商品として,同63年2月22日に設定登録され,その後,平成20年3月19日に,指定商品を第16類「紙製包装用容器」並びに第22類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第2647105号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲3のとおりの構成よりなり,昭和63年1月22日に登録出願,第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(お守りおよび他の類に属するものを除く)」を指定商品として,平成6年4月28日に設定登録され,その後,同17年11月30日に,指定商品を第11類,第16類,第20類,第21類及び第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(3)登録第4956649号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲4のとおりの構成よりなり,平成17年10月25日に登録出願,第16類「文房具類」を指定商品として,同18年5月26日に設定登録されたものである。

(4)登録第5321371号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲5のとおりの構成よりなり,平成21年2月16日に登録出願,第29類,第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品並びに第35類「印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」ほか,第35類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定商品及び指定役務として,同22年5月14日に設定登録され,その後,商標登録の取消し審判により,指定役務中第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について取り消すべき旨の審決がされ,同28年3月31日にその確定審決の登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標2について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定商品と類似の商品はすべて削除されているものである。

したがって,本願商標と引用商標2とは,その指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標が引用商標2との関係において商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。

(2)本願商標と引用商標1,3及び4について

本願商標は,別掲1のとおり,上部4分の1ほどを水平に切り欠いた黒色の略半円状の図形を上段に横に3つ並べ,これらの略半円状図形は,それぞれ円の中心付近に白抜きの四角形を配し,また,その下段には黒色の円図形を横に3つ並べ,各円図形の中心付近に白抜きの四角形を配してなるものである。

一方,六連銭の一種であるいわゆる「六文銭」は,銭貨を3つ上下対称に2列に配したものであるところ,本願商標は,その構成中の上段の図形において,上記のとおり,各円図形の上部を明確に切り欠いた略半円図形を並べていることにより,上下に対称図形である「六文銭」とは受ける印象が大きく異なり,両者は,別異のものとして認識されるとみるのが相当である。

したがって,本願商標は,「家紋の六文銭」の観念を生じないものである。

よって,本願商標から「家紋の六文銭」の観念を生ずることを前提とした上で,本願商標と引用商標1,3及び4とが類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当とはいえない。

(3)むすび

以上によれば,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。