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Trademark Appeal Case

拒絶理由の不当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5921号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年11月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、同10年6月24日付けの手続補正書において、第37類「組立式公衆用トイレの組み立て設置工事その他のトイレ設置工事又は便器取り付け設置工事,組立式公衆トイレの修理又は保守その他のトイレ若しくは便器の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,公衆トイレその他のトイレの清掃」に補正されているものである。

そして、本願商標については、原査定の拒絶の理由によって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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