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Trademark Appeal Case

濃厚さっぱりクリームの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900077(T2014−900077/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5636388号商標の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,クリーム状のせっけん類,歯磨き,クリーム状の化粧品,香料,薫料」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5636388号商標(以下「本件商標」という。)は、「濃厚さっぱりクリーム」の文字を横書き(標準文字による。)してなり、平成25年6月12日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,クリーム状のせっけん類,歯磨き,クリーム状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品,栄養補助用飼料添加物(薬剤に属するものを除く。)」を指定商品として、同年11月11日に登録査定、同年12月13日に設定登録されたものである。

第2 登録異議の申立ての理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,クリーム状のせっけん類,歯磨き,クリーム状の化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」については、その登録が取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第14号証を提出した。

(1)本件商標は、漢字、平仮名及び片仮名で「濃厚さっぱりクリーム」と横書きしてなるものである。

(2)しかるに、本件商標とその指定商品との関連を鑑みるに「濃厚」の語は、商品に含まれている成分が濃いこと、すなわち、「特定の成分が濃厚な商品」あるいは「(濃厚な成分だけで作られている商品のため)商品そのものが濃厚な商品」であることを表す語として普通に使用されているものである。また、「さっぱり」の語は、本願指定商品である「クリーム状の化粧品」をはじめ乳液、美容液等の化粧品類においては、「さっぱりタイプ」、「しっとりタイプ」のように商品の使用感を訴求している例にみられるように、「さっぱりとした使用感の商品」を表す語として普通に使用されているものである(甲第1号証ないし甲第9号証)。

(3)「濃厚」及び「さっぱり」という相反する語句からなる本件商標ではあるが、化粧品業界における技術開発力の進歩により、「濃厚」な成分から作られているにもかかわらず、「さっぱり」とした使用感を有する商品が製造・販売されはじめていることから、本件商標である「濃厚さっぱりクリーム」の語からは、何人も、「成分が濃厚なさっぱりとした使用感のクリーム」を直感し、認識するものであることは明白である(甲第1号証ないし甲第7号証及び甲第10号証ないし甲第14号証)。

(4)そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、「成分が濃厚なさっぱりとした使用感のクリーム」を直感させ、単に商品の品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

また、本件商標を、「成分が濃厚なさっぱりとした使用感のクリーム」以外の指定商品に使用するときは、あたかも、その商品が「成分が濃厚なさっぱりとした使用感のクリーム」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあることは明らかであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

(5)以上のとおりであるから、本件商標は、商標登録の要件を具備しないものとして、その登録が取り消されるべきである。

第3 当審において通知した取消理由の要旨

当審においては、平成26年9月2日付けをもって、商標権者に対して、本件商標の取消理由を通知したところ、その取消理由の通知は、本件商標を前記第1のとおり提示した上で、要旨次のとおりの理由を通知したものである。

1 本件商標の登録を取り消すべき理由

(1)本件商標を構成する各語について

本件商標は、前記第1のとおり、「濃厚さっぱりクリーム」の文字よりなるところ、その構成中の「濃厚」の文字は、「色や味などが濃いこと。こってりとしていること。」(広辞苑第六版)の意味を有し、例えば、「濃厚牛乳(味を整え,栄養価を高める目的で固形成分や乳脂肪分を増強し,濃厚にした加工乳。)」(コトバンク http://kotobank.jp/word/%E6%BF%83%E5%8E%9A%E7%89%9B%E4%B9%B3)、「濃厚飼料(カロリー・蛋白質など栄養価が高く、繊維や水の含量が少ない飼料。)」(広辞苑第六版)等のように成分が濃いこと表す語として、また、「さっぱり」の文字は、「しつこさや嫌みがないさま。あっさりしたさま。あとを残さないさま。」(広辞苑第六版)等の意味を有し、「さっぱりクリーム」等のように使用感がさっぱり軽やかに仕上がっているものであること表す語として、下記(2)のとおり、商品の説明等に使用されていることが知られているものである。

そして、本件商標は、上記のような各語に、「乳状の化粧料。乳剤性軟膏。」(広辞苑第六版)等の意味を有するものとして親しまれ、その指定商品にも相応する商品が含まれているといえる「クリーム」の語を結合させたものとして、把握、認識されるものといえる。

そうすると、本件商標は、その構成全体をもって、「濃厚でさっぱりとしたクリーム」程度の意味合いを容易に理解させるものであるから、これを、登録異議申立てに係る商品中、例えば、クリーム状のせっけん類,クリーム状の歯磨き,クリーム状の化粧品を始めとしたクリーム状の商品に使用したときは、取引者、需要者をして、その商品が「濃厚でさっぱりとしたクリーム」、すなわち、「成分が濃くて使用感がさっぱりとしたクリーム」である旨を表したものと容易に理解し、認識するものといえる。

(2)登録異議申立人提出の甲号証と職権調査について

申立人提出の甲号証及び職権をもっての調査によれば、以下の新聞情報やインターネット情報の記事に、「濃厚」、「さっぱり」及び「クリーム」の各語が使用されている事実が認められる(下線は、合議体で付加した。)。

ア 新聞情報

(ア)2012年9月18日付け毎日新聞の大阪朝刊11頁に、「e−トレンド:2層で保湿力アップ−−ロート製薬」の見出しの下、「ロート製薬は、自然素材に着目した化粧品「蜜まめ 合わせ化粧水」を発売した。大豆の搾り成分を配合した化粧水層と、濃厚なはちみつを配合した

クリーム

層の2層式の化粧水。化粧水層が肌の内側に潤いを与え、

クリーム

層が外側からうるおいを閉じ込めるようにし、保湿力を高めた。「

さっぱり

」と「しっとり」の2タイプある。」の記載がある。

(イ)2012年6月12日付け「FujiSankei Business i」の22頁には、「【核酸進化 躍進するフォーデイズ】(8−3)」の見出しの下、「同社は看板商品である核酸ドリンクをはじめとする栄養を体の内側から補うインナーサプリメントのほか、皮膚や頭皮に塗布する化粧品や薬用育毛剤など体の外側から補うアウターサプリメントにも力を入れ、核酸を主成分とした商品を幅広く開発し続けている。なかでも、ハリ・うるおい・キメ・透明感をサポートする美容液『ムーサ LU・セラム』は人気のアウターサプリメント。Sヌクレゲンをはじめとする4種類の遺伝子関連成分を配合し、これ1本で化粧水、美容液、乳液、

クリーム

の役割を果たすオールインワンタイプだ。

濃厚

な乳液状のテクスチャーが、肌に触れると溶けて吸い込まれるよう。肌になじむと、

クリーム

のようなリッチな感触に変化し、うるおいで包み込んでくれる。『しっとり、やわらかく、軽いつけ心地なのに保湿力が高い』『こんな感覚は初めて』『スッピンでも自信が持てる』『洗顔後はムーサ LU・セラムだけでOKだから便利』という声も多いという。」の記載がある。

(ウ)2007年8月31日付け神戸新聞の朝刊23頁には、「<青空主義>兵庫おでかけ情報 まち探検 夏のスキンケア 秋を美しく迎えよう」の見出しの下、「美しい素肌で秋を迎えるためのスキンケアグッズを紹介したい。

濃厚

なホイップ

クリーム

のような美白パック。顔に塗り5分ほど置いた後、洗い流すだけの手軽さが人気。大豆や豆乳のエキスが肌のきめを整え、本来の透明感を引き出すという。

さっぱり

した使用感の引き締め化粧水。天然のウィッチヘーゼル(ハマメリス)エキスが、日焼け後の肌のほてりを静め、清潔に保つ。古い角質や皮脂のふき取りにも。」の記載がある。

(エ)2004年8月30日付け熊本日日新聞の朝刊には、「日本の消費者は“指南役” 繊細な感性、的確な評価 国際企業が商品開発で注目」の見出しの下、「化粧品最大手のフランス系ロレアルなど世界のトップ企業が『日本の消費者』に関心を寄せている。・・・『塗り心地は

さっぱり

してるけど、肌はしっとりする

クリーム

が好きだわ』−。日本のニーズをより多く拾うため、日本ロレアルが昨年新設した東京・青山のテストセンター。多い日には約二十人のモニターが、乳液など化粧品を評価する。乳液は

濃厚

なら良いという西欧人と違い、日本人の感性は繊細。『

さっぱり

』と『しっとり』など、ときに正反対の特性を一つの商品に望み、『要求の高さは間違いなく世界一だ』とマーク・ゲラン副社長は話す。」の記載がある。

イ インターネット情報

(ア)「アクアコラーゲンゲル アロエクール/ドクターシーラボ公式通販」のwebサイト(甲第3号証)には、「突然の肌あれに超

濃厚

アロエでコンディションアップ!」の見出し、「アロエ×高濃度酸素水“ACTIVE O2”で肌あれ知らずのスッピン美肌」の見出しの下、「アロエ成分80%以上の業界最高レベルで配合。さらに、お肌に良いミネラルバランスを持つ高濃度酸素水も加え、アロエ×高濃度酸素水の強力タッグでダメージ肌をケアする力がアップしました!みずみずしいうるおいを与えながらも

さっぱり

とした仕上がりが人気の保湿ゲルです。」の記載、「業界最高レベル!アロエ成分80%以上高濃度配合 あれた肌に天然のうるおいチャージ」の見出しの下に「

さっぱり

とした仕上がりなのにうるおう理由は

濃厚

なアロエのとろみにあり!」の記載がある。

(イ)「スイゼンジノリを抽出したナチュラルコスメ(化粧品)/マイコスキンケア」のwebサイト(甲第4号証)には、「

さっぱり

さらさらの潤い化粧水 MAIKO プレミアローシュン」の見出しの下、「これ一本で基礎化粧はOK!

濃厚な

サクラン成分を使用したちょっぴり贅沢な化粧水です。潤いながらもお肌

さっぱり

ローションパックでの使用がお勧めです!」の記載がある。

(ウ)「ビオレ/ボディデリうるおいケアポット(

さっぱり

)商品情報−@cosme(アットコスメ)−」のwebサイト(甲第6号証)には、「ビオレ ボディデリ うるおいケアポット(

さっぱり

)」の見出しの下、「発売日 2010/9/11」の記載とともに、「商品説明」として「天然由来エッセンスが溶け込んだ

濃厚

な高保湿ボディ

クリーム

。肌の温もりですべるように伸びて、うるおいを長時間閉じ込めます。伸びがよく、腕や脚だけでなく腰やおなかなど、全身に。

さっぱり

タイプ(ヨーグルト配合ポット)。ノーマルスキン用。心うるおうピーチ&プルーンの香り。」の記載がある。

(エ)「肌研(ハダラボ)/極潤 美白パーフエクトゲル商品情報−@cosme(アットコスメ)−」のwebサイト(甲第7号証)には、「極潤 美白パーフエクトゲル」の見出しの下、「発売日 2013/3/11」の記載とともに、「商品説明」として「化粧水、美容液、乳液、

クリーム

、パックが1つでできる美白タイプのオールインワンゲルです。美白有効成分高純度アルブチンと、3つのうるおい成分ビタミンC誘導体、ヒアルロン酸ナトリウム、ナノ化ヒアルロン酸を配合。ぷるぷるの

濃厚

ジェルが水分を閉じ込め、潤いを感じながらも

さっぱり

となじみ、みずみずしいやわらかい肌に導きます。」の記載がある。

(オ)「スキンケア トワニー|エスティチュード|TWANY トワニー」のwebサイト(甲第8号証)には、「化粧水(ローション)」の見出しの下、「とろけるような感触のリッチな薬用化粧液」として「1:

さっぱり

タイプ」及び「2:しっとりタイプ」の記載、「乳液(エマルジョン)」の見出しの下、「健やかな肌へといたわる薬用保湿液」として「1:

さっぱり

タイプ」及び「2:しっとりタイプ」の記載がある(注;この取消理由通知において、「1:」及び「2:」と記した部分は、当該webサイトではローマ数字で表示されている。)。

(カ)「クインテス スキンローション|商品カタログ|ワタシプラス/資生堂」のwebサイト(甲第9号証)には、「発売日 1991/11/21」の記載とともに、「クインテス スキンローション」の見出しの下、「

さっぱり

タイプ

さっぱり

とした使用感で水分を補い、みずみずしくやわらかな肌を保ちます。」の記載及び「クインテス スキンローション(

さっぱり

タイプ)」の記載がある。

(キ)「花王株式会社の商品」の写真(甲第10号証)には、「

濃厚

ハンドバター」、「

さっぱり

」及び「ハンド

クリーム

」の記載、「Kao」のwebサイト(甲第10号証)には、「高保湿ハンド

クリーム

濃厚

ハンドバター」の見出しの下、「こくのある高保湿タイプのハンドが、カサつく手肌全体にうるおいを集中的に届けて閉じ込めます。うるおいが不足しがちなネイルまわりのささくれも、しっとりやわ肌に!」の記載がある。

(ク)「

さっぱり

なのに、超

濃厚

!カネボウの不思議な美白

クリーム

−@BEAUTIST(アットビューティスト)−」のwebサイト(甲第11号証)には、「

さっぱり

なのに、超

濃厚

!カネボウの不思議な美白

クリーム

」の見出しの下、「投稿日 ‘12/9/16 2;55」の記載とともに、「2タイプありまして、ジェルか

クリーム

を選べます。わたしが使っているのは、ぷるんとしたジェルタイプ。

さっぱり

なのに、粘り気があるから

濃厚

さも感じられます。肌に

クリーム

が吸い付く感じ、はたまたクリームが肌に吸い付いているのか?? その密着感たるや、すごい力!」の記載がある。

(ケ)「DHCのDHCプラチナシルバーナノコロイド

クリーム

の口コミ検索|ネットdeらくがき板」のwebサイト(甲第12号証)には、「DHCプラチナシルバーナノコロイド

クリーム

」の見出しの下、「2009/09/22」の記載とともに、「

濃厚

なのに

サッパリ

介護の仕事をしているので、毎年夏は大変でした。化粧は午前中で崩れ、いつも使っている化粧水もベタついてキモチワルイ。でも、プラチナシルバーのサンプルを使ってあらびっくり!

濃厚

なのにスーッと伸びてベタつかず、仕上がりが

サッパリ

。化粧崩れも少なくて助かりました。これはもう手放せない。」の記載がある。

(コ)「dプログラム/パワーバイタルソリューションの口コミ(byりづぽんちゃんさん)−@cosme(アットコスメ)−」のwebサイト(甲第13号証)には、「パワーバイタルソリューション」の見出しの下、「2012/8/24 14;39;47」の記載とともに、「

クリーム

は必須だな・・・と考えていてサンプルを以前貰っていたのを出してきて使うと保湿力があるんですね。わりとコッテリと付く割に後ほど

サッパリ

に移行していく感じがあり好感がもてました。弾むようなハリ感のある、つややかな明るい肌に導く

濃厚クリーム

状美容液ということで、肌あれや乾燥を防いでくれて肌ダメージから肌本来の生まれ変わりをサポートしてくれるのだそうです。」の記載がある。

(サ)「itten cosme(イッテンコスメ)/泥練洗顔の口コミ(byひっぱーさん)−@cosme(アットコスメ)−」のwebサイト(甲第14号証)には、「itten cosme(イッテンコスメ)泥練洗顔」の見出しの下、「2013/10/13 06;08;15」の記載とともに、「練って洗う、泡立てて洗う、泡パックすると1本で3通りの使い方ができますが、私は泡立てて使うのが好きなので主にはこの使い方をしています。泡立ててみるとあっという間に

濃厚クリーム

の完成です。この泡、肌に乗せてみると本当に弾力があって最後までへたることなく洗うことができて気持ちがいい!!そして、洗い流しは

さっぱり

&すっきりなのに仕上がり肌はしっとり。」の記載がある。

(3)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について

本件商標は、上記(1)及び(2)のとおりであるから、その構成全体をもって、「濃厚でさっぱりとしたクリーム」程度の意味合いを容易に理解させるものであり、登録異議申立てに係る商品中、例えば、クリーム状のせっけん類,クリーム状の歯磨き,クリーム状の化粧品を始めとしたクリーム状の商品に使用したときは、その取引者、需要者は、その商品が「濃厚でさっぱりとしたクリーム」、すなわち、「成分が濃くて使用感がさっぱりとしたクリーム」である旨を表したものと容易に理解し、認識するものといえる。

してみれば、本件商標を、例えば、「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,クリーム状のせっけん類,歯磨き,クリーム状の化粧品,香料,薫料」のうちのクリーム状の商品について使用した場合には、これに接する取引者、需要者をして、その商品の品質を表示したものと理解させるにとどまり、上記クリーム状の商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

2 むすび

本件商標は、以上のとおり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。

第4 本件商標の商標権者の意見

本件商標権者は、前記第3の取消理由の通知に対し、何ら意見を述べるところがない。

第5 当審の判断

本件商標について通知した前記第3の登録の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その登録異議申立てに係る商品のうち、クリーム状の商品が想定し難い「つけづめ,つけまつ毛」はともかくとしても、「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,クリーム状のせっけん類,歯磨き,クリーム状の化粧品,香料,薫料」については、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたといわざるを得ないから、当該本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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