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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900122(T2014−900122/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5644770号商標の指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5644770号商標(以下、「本件商標」という。)は、「みだしなみ」の平仮名を標準文字で表してなり、平成25年8月28日に登録出願、第3類「口臭用消臭剤,化粧品,せっけん類,歯磨き,香料,薫料」を指定商品として、同年12月10日に登録査定、同26年1月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同項第6号に該当するものであるから、取り消されるべきものである旨申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第18号証を提出した。

(1)本件商標は、平仮名で「みだしなみ」と横書きしてなるものであって、「身のまわりの注意。頭髪を整え衣服を正しく着、また芸能をたしなみなどして心身をととのえること。」などの意味を有する語であることは、明白である。

(2)女性が化粧をする目的の一つが「身だしなみ(みだしなみ)」のためであることは明白なところである(甲2〜甲6)。

(3)男性においても見た目の清潔感をもたれること等のために、スキンケアやヘアケア用の化粧品等を使って「身だしなみ(みだしなみ)」を整えているものである(甲7〜甲18)。

(4)本件指定商品である化粧品、せっけん類等の商品は、「身だしなみ」を整えるために使用される商品であることから、本件商標「みだしなみ」は、これを本件指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

(5)本件商標「みだしなみ」は、「みだしなみを整えるための商品」を直感させる標章であり、単に商品の用途、品質を表す標章に過ぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

3 当審における取消理由

当審において、商標権者に対して平成26年10月7日付けで通知した取消理由の内容は、別掲のとおりである。

4 商標権者の意見

前記3の取消理由に対し、商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断

本件商標についてした前記3の取消理由は、妥当なものと認められ、本件商標は、その指定商品中の「口臭用消臭剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」については、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

しかしながら、本件商標は、その指定商品中の「香料,薫料」について使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する商標ということはできないから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第3類「口臭用消臭剤,化粧品,せっけん類,歯磨き」については、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

しかし、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、取り消すべき理由はないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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