結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2013−900382(T2013−900382/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第5605554号商標(以下「本件商標」という。)は、「THE SINGER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年1月18日に登録出願され、第9類「レコード,音楽を記録した記憶媒体,インターネットを利用して受信し、及び保存をすることができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存をすることができる画像ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存をすることができる映像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映像・画像を記録した記憶媒体,電子出版物,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,携帯電話用プログラム,電気通信機械器具」及び第41類「娯楽の提供,音楽の演奏,コンサートの上演・演出,ライブショーの上演・演出,歌唱の実演,演芸・演劇の上演,演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,電子出版物の提供,電子出版物の制作,インターネットによる音声・音楽・画像・映像の提供,音楽・映像を記録した記録媒体の原盤の制作」を指定商品及び指定役務として、同年7月25日に登録査定、同年8月9日に設定登録されたものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第127351号(以下「引用商標」という。)は、別掲Aのとおり、「SINGER.」の欧文字を書してなり、大正9年11月19日に登録出願、第17類「裁縫機械」を指定商品として、同10年4月6日に設定登録され、その後、平成14年4月17日に指定商品を第7類「ミシン」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、その要部が「SINGER」の文字部分であり、当該文字部分から「シンガー」の称呼及び「歌い手」との観念が生ずる。これに対し、引用商標からも「シンガー」の称呼及び「歌い手」の観念が生ずる。また、本件商標の要部である上記文字部分と引用商標の構成文字は、その綴りも共通にしている。よって両商標は、外観、称呼及び観念の全ての点について類似する商標である。そして、引用商標の指定商品と本件商標の指定商品も類似する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用商標は、SVPワールドワイド社の商標として、広く一般に知られている(甲第7号証ないし甲第32号証)から、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
当審において、商標権者に対して平成26年10月14日付けで通知した取消理由の要旨は、別掲Bのとおりである。
当審においては、平成26年10月14日付けで、前記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、その取消理由は、妥当なものと認められる。
してみれば、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第9類「ミシン用コンピュータソフトウェア」に係る登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものであるから、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとし、申立てに係るその余の指定商品及び指定役務については、取り消すべき理由はないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録は維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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