Trademark Appeal Case
商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2015−685035(T2015−685035/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第1177875号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、2015年(平成27年)3月6日に国際商標登録出願(事後指定)され、第9類及び第42類に属する別掲2のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年8月19日に登録査定、同年10月9日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5769503号商標(以下「引用商標」という。)は、「Cyber−PoC」の文字を標準文字で表してなり、平成27年2月5日に登録出願、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機の操作に関する運行管理,コンピュータシステムの操作に関する運用管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)及びこれに関するコンサルティング,コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)に関する情報の提供」を指定役務として、同年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 登録異議の申立ての理由(要旨)
申立人は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第10号証を提出した。
(1)本件商標と引用商標との類否
ア 称呼について
本件商標は、その構成から「サイバーソック」の称呼も生ずること明らかである。
これに対して、引用商標からは「サイバーポック」の称呼も生ずるものである。
両称呼を比較すると、共に6音構成であり、相違する音は、4音目の「ソッ」と「ポッ」の促音のみである。この「ソッ」と「ポッ」の両音は、ともに母音を共通にし、聴者をして両者の違いを聞き分けるのが難しい音といえるものである。
そして、両商標を一連に称呼した場合、両称呼の差異を聞き分けることは更に困難となり、商標審査基準の記述とおり、本件商標と引用商標とは、称呼上類似すると判断するのが相当である。
イ 外観について
本件商標は、「Cyber」の欧文字と「SOC」の欧文字を連綴し全体で8字の欧文字から成るものである。
これに対して、引用商標は、「Cyber」の欧文字と「PoC」の欧文字を間に「−」で連綴し全体で8字の欧文字から成るものである。
そして、両者を比較すると共に8字の大文字からなり、相違する部分は、ハイフンの有無と6文字目の「S」と「P」の違いのみである。この違いは僅かな差異であり、両者は外観からみて非類似ということはできず、外観上においても類似する可能性も考えられる
ウ 観念について
本件商標の構成中、「Cyber」の欧文字は、その指定商品・役務との関係から「コンピュータ又はコンピュータネットワーク等」を表す語として一般に使用され識別力を有しない語である。また、構成中の「SOC」の文字は、商標権者は「Security Operation Center」の略語として使用しているが、本件商標を全体として見た場合、一般的には「コンピュータ又はコンピュータネットワーク等」に関する造語から成るものと考えるのが普通である。
一方、引用商標の構成中「Cyber」の欧文字は、本件商標と同一の観念を生ずるものであり、「PoC」の文字は、「Proof of Concept」の略語として使用される場合もあるが、引用商標を全体として見た場合は、「コンピュータ又はコンピュータネットワーク等」に関する造語から成るものと考えるのが自然である。
そうすると、両者は、「コンピュータ又はコンピュータネットワーク等」に関する造語であり、観念的にも類似する可能性が考えられるものである。
エ 総合観察について
本件商標と引用商標との類否について総合観察すると、外観において類似する可能性があり、観念においても類似する可能性が考えられるが、これらについて論ずるまでもなく、称呼上間違いなく類似することから、総合観察した場合、両者は、互いに類似する商標であるといわざるを得ない。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は引用商標と類似する商標であり、かつ、その指定商品・役務についても、引用商標の指定商品・役務と同一又は類似(備考類似を含む)の商品・役務を含むものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反されて登録されたものといわざるを得ないものであるから、同法43条の3第2号に基づき、その登録を取り消すべきものである。
4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、別掲1のとおり、「CyberSOC」の文字を横書きしてなるところ、その文字構成は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「サイバーソック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本件商標の構成中、「Cyber」の文字は、「コンピューターやコンピューターネットワークに関すること。」の意味を有し、構成後半の「SOC」の文字が、例えば「Security Operation Center」の略語として使用されることがあるとしても、本件商標のかかる構成においては、直ちにその指定商品の品質又は指定役務の質等を表したものとして理解されるとまではいい難いものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない一体不可分の造語と理解、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「サイバーソック」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(2)引用商標
引用商標は、「Cyber−PoC」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体に相応して生じる「サイバーポック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中、「Cyber」の文字は、「コンピューターやコンピューターネットワークに関すること。」の意味を有し、構成後半の「PoC」の文字が、例えば「Proof of Concept」の略語として使用されることがあるとしても、引用商標のかかる構成においては、直ちにその指定役務の質等を表したものとして理解されるとまではいい難いものである。
そうすると、引用商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを生じない一体不可分の造語と理解、把握されるとみるのが自然であるから、その構成文字に相応して「サイバーポック」の称呼が生じ、特定の観念は生じない。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標とは、上記(1)及び(2)のとおり、その文字構成又はそれを含めた全体構成において、明らかな差異を有するものであるから、外観上、これらが互いに紛れるおそれはない。
また、本件商標から生ずる「サイバーソック」の称呼と引用商標から生ずる「サイバーポック」の称呼とを比較すると、その第5音において「ソ」の音と「ポ」の音に差異を有するものであって、両者は母音〔o〕を共通にするものの、前者が舌端を前硬口蓋に寄せて発する無声摩擦子音〔s〕を有するのに対し、後者は、両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕を有することにより前者に比較して強い音であることから、長音を含めて7音という比較的短い音構成において該差異音の影響は大きく、これらを一連に称呼した場合、語調、語感が相違し、明確に聴別し得るものである。
さらに、両者は、共に特定の観念は生じるものではなく、比較することができない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において顕著に相違することから、これらによって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、いずれも商品又は役務の出所の誤認、混同を生ずるおそれのない非類似の商標であるといえる。
したがって、本件商標に係る指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むものであるとしても、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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