Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2016−685002(T2016−685002/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件国際登録第1200724号商標(以下「本件商標」という。)は、「KEW ROYAL BOTANIC GARDENS」の欧文字を書してなり、2013年4月18日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2013年(平成25年)9月27日に国際商標登録出願、平成27年7月14日に登録査定、第3類、第8類、第21類及び第24類に属する別掲のとおりの商品並びに第4類、第14類、第16類、第18類、第20類、第27類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月30日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号又は同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号により、第3類、第8類、第21類及び第24類において、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第21号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 申立人が引用する商標について
申立人が引用する商標は次のとおり(以下、それらをまとめて「引用商標」という場合がある。)であり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1642294号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:BOTANIC GARDEN
商標登録出願日:昭和55年4月15日
設定登録日:昭和58年12月26日
書換登録日:平成17年8月10日
指定商品:第4類「ろうそく」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」及び第24類「織物製テーブルナプキン,ふきん」
(2)国際登録第1110238号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:BOTANIC GARDEN
国際商標登録出願日:2011年(平成23年)9月21日
設定登録日:平成26年3月28日
指定商品:第8類「Cutlery;cutlery being tableware;serving utensils being serving tongs,spoons,forks,slices;parts and/or fittings for all the aforesaid goods.」、 第21類「Small domestic utensils and containers;articles of china,earthenware,stoneware,porcelain and glassware;cooking utensils,non electric;containers for food and beverages for household or kitchen use;non−metallic trays;coasters,not of paper and other than table linen;gloves and mitts for household use.」及び第24類「Tablemats (not of paper);tea towels;tablecloths (not of paper) and table napkins (textile).」
2 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、欧文字「KEW ROYAL BOTANIC GARDENS」を横書きに表してなる。
他方、引用商標は、欧文字「BOTANIC GARDEN」を横書きに表してなるものであり、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に「BOTANIC GARDEN」の語を有する点で共通する。
本件商標は、外観上「KEW」、「ROYAL」、「BOTANIC」及び「GARDENS」の四つの語から構成され、全体として22の文字(アルファベット)からなるものであり、外観上、その構成全体はコンパクトにまとまって表示されておらず、その全体は、一見して視認することが容易であるとはいえない。
また、その構成全体から生ずる称呼は、「キューロイヤルボタニックガーデンズ」の16音構成からなるものであり、これを全体として称呼する場合、冗長であって、一気一連に称呼できるほど簡潔であるとはいえない。
さらに、本件商標を構成する「KEW」は、本件商標権者の名称「RBG Kew Enterprises Limited」の一部であり、本件商標権者の略称を表すと理解できる。これに続く「ROYAL」の語は、「王家の人、王族、国王の、王室の」程度の意を有し、さらに続く「BOTANIC」及び「GARDEN」は、それぞれ「植物の、植物学の」、「庭、公園」等の意を有する英単語である。これらの語のうち、「KEW」及び「ROYAL」は、互いに、又はその他の語との関係で、必ずしも観念上のつながりが認められるとはいえないのに対して、「BOTANIC」及び「GARDENS」の語は、結合することにより「植物園(複数形)」の意を有する、一般的に広く使用され、親しまれた既成語を形成する。換言すれば、本件商標は、何ら特定の意を表さず、造語といって差し支えない「KEW ROYAL」と、既成語である「BOTANIC GARDENS」とが、軽重の差をもって結合してなる商標と理解することができる。
してみれば、観念上、取引者、需要者は、「KEW ROYAL」と「BOTANIC GARDENS」とを常に一体のものとして把握、認識するというよりは、それぞれの構成要素を分離して、いずれかの称呼をもって取引に当たるとするのが相当である。
複数の構成部分を組み合わせた結合商標の類否については、「商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべき」とされている(最高裁判決平成20年9月8日、最高裁判所裁判集民事228号561頁)。
本件商標は、同書同大で「KEW ROYAL BOTANIC GARDENS」と記載されているが、「KEW」、「ROYAL」、「BOTANIC」及び「GARDENS」のそれぞれの語の間に約一文字分の間隔が空けられている。また、本件商標はローマ字22文字からなるものであり、必ずしも全体がまとまりよく表されているということはできず、むしろ一見して全体を視認することは困難というのが相当である。
そして、「BOTANIC GARDEN」は、1972年に立ち上げられた、申立人の製造販売に係る陶器、食器(以下「申立人製品」という。)に用いられるシリーズ(ブランド)である。同ブランドは、申立人の弛まぬ営業努力の結果、申立人製品の出所を示すものとして広く知られるに至っており、現在も「BOTANIC GARDEN」製品は50ヶ国へ輸出され、世界各国で高い評価を受けている。
してみれば、本件商標中、「BOTANIC GARDEN(S)」の語は、申立人製品の出所を示す標識として、関連する商品の需要者等に対して、強く支配的な印象を与えると考えるのが相当である。
上述したとおり、本件商標は、ローマ字22字からなり、「KEW」、「ROYAL」、「BOTANIC」及び「GARDENS」の各語が約一文字分の間隔が空けて表示さているため、外観上、一見して視認することが困難である。
また、その構成全体から生ずる称呼は、16音と冗長であり、これを一気一連に称呼することは容易ではない。
さらに、本件商標を構成する「KEW」、「ROYAL」は、必ずしも他の語との間で観念上のつながりがあるとは認められず、常に一体で把握すべき特段の事情が見いだせない一方、「BOTANIC」及び「GARDENS」は、合わせて「植物園」の意を生じさせる、我が国においても馴染みの深い英単語と認められる。
簡易迅速が尊ばれる商取引においては、パッと見ただけの印象や記憶を頼りにして取引が行われることが多い。そして、取引者、需要者は、時と場所を異にして商標に接することが一般的であるから、それぞれの商標に接した時に受けた外観上の印象や記憶を頼りにして、商品等を識別することとなる。そのように不確かな印象や記憶を頼りに自らが欲する商品を数ある商品群の中から選択するに当たっては、商標の構成中、最も記憶に留まる部分、すなわち普段から馴染みのある語を契機とする傾向にあるといって差し支えない。
本件商標においては、上記のとおり、「BOTANIC GARDENS」の部分が、一つのまとまった観念を生じさせるものとして最も馴染みのある語といえ、他方、「KEW ROYAL」部分は、観念上のつながりが認められず、必ずしも一連の語とは認識されず、よって、本件商標は「KEW ROYAL」と「BOTANIC GARDENS」の語が軽重の差をもって結合してなるものということができる。そして、一般に馴染みのある「BOTANIC GARDENS」の部分が、より取引者、需要者の目を惹き、当該部分をもって商品等が識別されるということができる。
以上より、本件商標からは、「キューロイヤルボタニックガーデンズ」との称呼が構成全体から生ずる他、少なくとも「ボタニックガーデンズ」との称呼が生ずる。
他方、引用商標からは、共に「ボタニックガーデン」との称呼が生じ、本件商標と引用商標間には、語尾における弱音「ズ」の有無の差があるにすぎない。
「ズ」の音は、それ自体響きの弱い有声摩擦音「z」と母音「u」の結合で、聴取され難い語尾に位置するから、該音が称呼に及ぼす影響は小さい。
また、本件商標及び引用商標とは、共に「植物園」の観念を生じさせ、語尾における「S」の有無の差は、英語の単数・複数形の違いにすぎないから、観念上も容易に峻別することはできない。
してみれば、本件商標と引用商標は、称呼及び観念において相紛らわしい商標と考えるのが相当である。
また、本件商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品に類似する。
したがって、本件商標は、引用商標との関係で、商標法第4条第1項第11号に該当することは明らかである。
3 商標法第4条第1項第15号について
申立人は、1960年にスーザン・ウィリアムズ―エリス及びユアン・クーパー―ウィリス夫妻によって設立された、陶磁器製品の製造販売に従事するイギリスのプライベートカンパニーである。
「BOTANIC GARDEN」は、花模様の絵をあしらった申立人製品に係る陶磁器製品シリーズであり、1972年に立ち上げられて以来今日に至るまで40年以上続く申立人の主力ブランドの一つである。同ブランドで用いられるパターン(花模様)は、「100 Most Popular Patterns(最も人気の高い100のパターン(模様))」の第5位にランクされるとして、陶器、食器を紹介するReplacement.comの記録や書籍「dishes」(Shax Riegler著)で紹介されている(甲8)。
申立人は、日本においても、遅くとも、2003年に「BOTANIC GARDEN」シリーズの製品を販売するとともに、製品カタログを頒布している(甲9ないし甲11)。現在、同日本法人は存続していないが、申立人が直接、日本市場に「BOTANIC GARDEN」シリーズを含む製品を供給する他(甲12及び甲13)、甲第14号証にあるとおり、オランダ国のアマデウス・ポーセリン・インベストメント・エスエー(以下「アマデウス社」という。)を通じて、申立人製品を日本市場に供給しており(甲15及び甲18)、株式会社カサラゴや株式会社創美、有限会社吉川陶器店等の日本法人によって最終消費者に供給されている(甲19ないし甲21)。
2011〜2015年の「BOTANIC GARDEN」シリーズの日本での売上高は、●2011年:30,927.32ポンド(約471万円)●2012年:30,620.95ポンド(約467万円)●2013年:27,404.37ポンド(約418万円)●2014年:31,372.52ポンド(約478万円)●2015年:5,307.11ポンド(約81万円)である。
これは、当該期間における日本での総売上高(612,918.78ポンド、約9352万円)の約20%を占め、ブランドの立ち上げから40年以上経過した現在もなお、「BOTANIC GARDEN」が申立人の主力ブランドの一つであることを示している。
上述のとおり、申立人の「BOTANIC GARDEN」は、「最も人気の高い100のパターン」の第5位にランキングされる花模様をあしらった製品として世界的に人気を博しており、現在も世界50ヶ国に輸出されているロングセラー商品である。
日本でも、遅くとも2003年には同シリーズが流通し、その結果、食器、陶器の愛好家を始めとする、各種台所用品・器具の分野において人気を博している。
申立人は、2003年以降現在に至るまで継続して「BOTANIC GARDEN」シリーズの製品を日本市場に供給し続けており、その結果、本件商標に係る優先日である平成25年4月18日及び同年9月11日には、すでに我が国の需要者の間で相当広く知られるに至っており、現在もその状況に変わりはない。
そして、本件商標は、引用商標と同じ文字列「BOTANIC GARDEN」を構成に有し、当該部分は、引用商標と極めて近似した称呼及び完全に同一の観念を生じさせるものである。
「BOTANIC GARDEN」の語は、申立人によって1972年に立ち上げられ、以来40年以上もの間、イギリスでも最も有名な陶器、食器のブランドの一つとして知られ、世界各国の愛好家によって今なお愛される世界的に著名なブランドである。したがって、当該語が本件商標の構成に含まれた場合であっても、本件商標の構成に埋没することなく、その申立人のブランドとして、強く支配的な印象を与え続けている。
してみれば、本件指定商品中、第3類、第8類、第21類及び第24類に係る商品の需要者等が本件商標に接した場合、本件商標によって象徴されるこれらの商品が、あたかも申立人の業務に係る商品又は役務であると誤認し、該商品又は役務の出所について混同する虞があり、さらには、本件商標権者が、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者であるかの如く誤認し、該商品・役務の出所について混同が生ずる虞を否定することはできない。
よって、本件商標が、商標法第4条第1項15号に該当することは、明らかである。
第4 当審の判断
1 引用商標の周知性について
(1)申立人提出の甲各号証及び同人の主張によれば,以下のとおりである。
ア 申立人は、1960年に設立された、イギリスにある陶磁器製品の製造販売会社である。そして、「BOTANIC GARDEN」の語は、花模様の絵をあしらった申立人製品のシリーズであって、1972年に立ち上げられて以来今日に至るまで40年以上続く申立人のブランドの一つであり、同ブランドで用いられる花模様は、「100 Most Popular Patterns(最も人気の高い100のパターン(模様))」の第5位にランクされるとして、書籍「dishes」(Shax Riegler著)に掲載されたことがウェブサイトで紹介されている(甲8)。
イ 申立人は、日本においても、遅くとも、2003年に「BOTANIC GARDEN」シリーズの製品を販売するとともに、製品カタログを頒布している(甲9ないし甲11)。現在、申立人の日本法人は存続していないが、申立人が直接、日本市場に「BOTANIC GARDEN」シリーズを含む製品を供給する他(甲12及び甲13)、アマデウス社と代理店契約し、同社を通じて、申立人製品を日本市場に供給しており(甲15及び甲18)、日本の法人によって、最終消費者に供給されている(甲19ないし甲21)。
ウ 2011〜2015年の「BOTANIC GARDEN」シリーズの日本での売上高は、約478万円(2014年)ないし約81万円(2015年)である 。
これは、当該期間における日本での総売上高(約9352万円)の約20%を占め、ブランドの立ち上げから40年以上経過した現在もなお、「BOTANIC GARDEN」が申立人の主力ブランドの一つであることを示している。
(2)しかしながら、申立人製品が我が国において販売されていることは認められるものの(甲19ないし甲21)、申立人製品の我が国における取扱商品の業界シェアなどを示す証左もなく、広告宣伝についても、提出されたカタログ(甲9ないし甲11)は、外国語で作成されており、日本国内に頒布するために作成されたものとはいい難く、かつ、該カタログの日本国内における頒布方法、頒布部数等の頒布の実情を裏付ける証左は見あたらない。
また、「100 Most Popular Patterns」の第5位にランクされるとしても、このランキングの主催者や、選定基準等が不明であり、該ランキング自体の詳細は明らかにされておらず、加えて、掲載された書籍は、外国語で作成されており、我が国における発行部数等も不明である。
さらに、申立人は、日本国内での申立人製品の売上高を主張しているが、これを裏付ける証左の提出がない。
以上のとおりであるから、引用商標は、本件商標の登録出願の日前から、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間で広く知られているものと認めることができない。
2 商標法第4条第1項第11号該当性について
(1)本件商標は、「KEW ROYAL BOTANIC GARDENS」の文字を横書きしてなり、その構成は、同書、同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「キューロイヤルボタニックガーデンズ」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、「KEW」の文字は、イギリスのロンドンの地区名であり、「ROYAL」の文字は、「王族の、王立」を、「BOTANIC」の文字は、「植物学の」を、「GARDENS」の文字は、「公園、庭園」の意味をそれぞれ有する語であるところ、「KEW ROYAL BOTANIC GARDENS」は、2003年(平成15年)に、ユネスコ世界遺産に登録された王立植物園の名称であるから、全体として「キューにある王立植物園」の意味を容易に認識できるものである。
そうすると、本件商標は、その構成中の一部分が、取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与えるとはいえず、また、その構成中の一部分から、出所識別標識としての称呼及び観念が生じないというべき事情は見当たらない。
してみれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分のものと把握、看取され取引に資されるというのが相当であるから、本願商標からは、「キューロイヤルボタニックガーデンズ」の称呼のみが生じ、「キューにある王立植物園」の観念が生じるものと認められる。
(2)他方、引用商標は、「BOTANIC GARDEN」の文字を横書きしてなり、その構成文字に相応し,「ボタニックガーデン」の称呼を生じ、「植物園」の観念を生じるものである。
(3)本件商標と引用商標の類否について検討するに、外観については、語頭の「KEW ROYAL」の文字の有無という顕著な差異を有するから、外観上、明確に区別できる。
そして、称呼については、本件商標から生ずる「キューロイヤルボタニックガーデンズ」の称呼と、引用商標から生ずる「ボタニックガーデン」の称呼とは、その構成音及び構成音数が明らかに相違するから、称呼上、明確に聴別できる。
また、観念については、本件商標からは「キューにある王立植物園」の観念が生じるのに対し、引用商標からは「植物園」の観念が生じるものであるから、両商標は、観念上、別異のものというべきであり、明確に区別できる。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
3 商標法第4条第1項第15号について
引用商標の「BOTANIC GARDEN」は、前記1のとおり、本件商標の登録出願の日前ないし登録査定時において、申立人の業務に係る商品であることを表示するものとして需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。
また、上記2のとおり、本件商標は、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきである。
そうすると、本件商標は、本件商標権者がこれをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして引用商標を連想又は想起させることはなく、その商品が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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