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結論

勝訴(請求認容)

商標「RUTLAND」の指定商品補正による拒絶解消(第4条第1項第11号|審判不服2016−9174(T2016−9174/J1))

審判番号
不服2016−9174(T2016−9174/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RUTLAND」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−9174(T2016−9174/J1)・不服)は、本件商標「RUTLAND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RUTLAND」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第9類、第17類及び第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年1月30日に登録出願、その後、本願の指定商品については、当審における同28年6月21日付け手続補正書により、第4類「燃料,非石油系のたき付け,木質チップ含有のたき付け」、第9類「暖炉・ストーブ・ストーブ用検温器を使用する際やバーベキューを行う際に使用する防護手袋,防護手袋」、第17類「充填用合成物,ケイ酸塩系シール材,接着効果のあるケイ酸塩系シール材,気密性暖房装置用・ストーブ・加熱炉・給炭機・暖炉用の非金属性ガスケット,ガラス繊維製の暖炉用シール材,コーキング用の接着効果のあるシール材,シリコン製シール材,シール材,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」及び第19類「建築材料(金属製のものを除く。),セメント混合材,セメント及びその製品,コンクリート,石材,木材,セメント製屋根材,建築用雨押さえ(金属製のものを除く。),耐火モルタル,耐火セメント,陶磁器製建築専用材料・れんが及び耐火物,建築用シール材,プラスター,水硬セメント,モルタル製の車道補修用充填剤,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石炭製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第6条第1項について

本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない指定商品を含むものである。また、該指定商品は、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

ア 国際登録第937797号商標は、「RUTLAND」の欧文字を横書きしてなり、2007年4月13日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月10日に国際商標登録出願、第1類及び第2類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成21年7月17日に設定登録されたものである。

イ 国際登録第938035号商標は、別掲のとおりの構成からなり、2007年4月13日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)9月10日に国際商標登録出願、第1類及び第2類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年9月5日に設定登録されたものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正されたものである。

その結果、本願の指定商品は、その内容及び範囲が明確になった認められるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似の商品がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったことから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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