sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消審判の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2015−300601(T2015−300601/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5481110号商標の指定役務「第35類 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」については,その登録は取り消す。
審判費用は,被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5481110号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲に示すとおり,「f−JOY」の文字を書してなり,平成23年7月4日に登録出願,第35類「ポイント蓄積式カードの発行・清算・管理及びこれに関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,信用購入あっせん,前払式証票の発行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,中古自動車の評価及びこれに関する情報の提供,慈善のための募金及びこれに関する情報の提供」を指定役務として,同24年3月23日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。

なお,本件審判の請求の登録は,同27年8月31日にされており,商標法第50条第2項に規定する「審判の請求の登録前3年以内」とは,同24年8月31日ないし同27年8月30日である(以下「要証期間」という場合がある。)。

第2 請求人の主張

請求人は,本件商標の指定役務中,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を取り消すとの審決を求め,その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

1 請求の理由の要旨

本件商標は,その指定役務中,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また,本件商標について,専用使用権,通常使用権の登録もされておらず,これらの者による使用の事実もないから,商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 答弁に対する弁駁

(1)被請求人の主張及び同人が提出した証拠方法によっては,要証期間に商標権者及び通常使用権者のいずれの者が本件商標をその請求に係る指定役務「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用していることを立証していない。

(2)被請求人による本件商標の使用

被請求人は,提出された答弁書の主張及び同書類に添付の証拠方法から,いわゆるショッピングモールを行なっており,そして,そのショッピングモール内に携帯電話機及びその部品並びにスピーカー,パーソナルコンピュータを販売している店舗があるのは判る。

しかるに,本件商標「f−JOY」は,証拠方法(乙1〜乙8)における記述から,専ら「ポイントカードの発行」に使用されているといわざるを得ない。

一方,被請求人はそのショッピングモール内で行われている「携帯電話機及びその部品並びにスピーカー,パーソナルコンピュータの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に本件商標を使用していることを何ら立証していない。

取引の経験則からして,多種多様の小売店舗があるショッピングモールで商品購入や飲食をした場合にポイントが貯まるポイントカードの発行に使用されている商標が,その中の特定の店舗の名称にも使用されることはあり得ないことである。

すなわち,取引の経験則上本件商標が「ポイントカードの発行」に使用されてきた以上,これが「携帯電話機及びその部品並びにスピーカー,パーソナルコンピュータの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用されたことは考えられない。

(3)以上のように,被請求人の主張及び提出した証拠方法によっては,本件商標がその取消請求に係る「携帯電話機及びその部品並びにスピーカー,パーソナルコンピュータの小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に使用されたことは立証されておらず,また,本件商標が使用されている役務に鑑みれば,その取消請求に係る指定役務に使用されたことはあり得ない。

第3 被請求人の主張

被請求人は,「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

1 答弁の要点

商標権者である「福岡地所株式会社」は,要証期間に我が国において,その請求に係る指定役務中「携帯電話機・携帯電話機用ストラップ・携帯電話機用充電器・携帯電話機用イヤホン・携帯電話機用カバー・スピーカー・パーソナルコンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,本件商標を使用している。

2 本件商標の使用の事実

(1)本件商標の使用者

乙第1号証「商標権者のホームページ一部写し」のとおり,商標権者は,多数の商業施設の開発・管理運営を行っており,各施設においては,商標権者が各種商品を取り扱う店舗を選定の上,出店契約を結び,各店舗の管理・指導のみならず,各店舗の取り扱う商品の宣伝・広告を行い,施設全体の運営・管理を統括し,施設を利用する顧客に対する便益を提供している。

この顧客に対する便益の提供の一環として,商標権者は,自らが運営管理する「キャナルシティ博多」,「マリノアシティ福岡」,「リバーウォーク北九州」及び「木の葉モール橋本」(乙2の1〜4)の4商業施設に共通のポイントカードに本件商標を使用している(乙1)。

(2)使用に係る役務及び使用に係る商標

ア 乙第3号証の1〜2は,「キャナルシティ博多」のホームページ一部写し及び外観・内部の写真写しである。「携帯電話機」を取り扱っており,ポイントカードに本件商標を使用し,ホームページをはじめとして,施設の外壁(懸垂幕,LEDビジョン)や内部(吊り下げ看板,ポスター,電照看板)でもその宣伝広告をしている。

イ 乙第4号証の1〜2は,「マリノアシティ福岡」のホームページ一部写し及び外観・内部の写真写しである。「携帯電話機,携帯電話機用ストラップ・充電器・イヤホン・カバー」を取り扱っており,ポイントカードに本件商標を使用し,ホームページをはじめとして,施設の屋上(懸垂幕)や内部(自立サイン・館内ポスター,テーブルカバー)でもその宣伝広告をしている。

ウ 乙第5号証の1〜2は,「リバーウォーク北九州」のホームページ一部写し及び内部の写真写しである。「携帯電話機用カバー」「携帯電話機」「スピーカー,パーソナルコンピュータ」を取り扱っており,ポイントカードに本件商標を使用し,ホームページをはじめとして,施設の内部(レジカウンター三角型告知物,告知物を店舗ガラス面に貼付)でもその宣伝広告をしている。

エ 乙第6号証の1〜2は,「木の葉モール橋本」のホームページ一部写し及び外観の写真写しである。「携帯電話機」を取り扱っており,ポイントカードに本件商標を使用し,ホームページをはじめとして,施設の外壁(懸垂幕)でもその宣伝広告をしている。

(3)使用時期

ア 乙第7号証は,本件商標を使用したカードのリーフレットであり,2013年(平成25年)5月頃に使用していたことは明らかである。

イ 乙第8号証の1〜2は,「f−JOY」カード会員向けのダイレクトメールであり,乙第8号証の1からは,2013年(平成25年)12月頃,乙第8号証の2からは,2015年(平成27年)1月頃に使用していたことが明らかである。

3 むすび

以上のとおり,商標権者が,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,その請求に係る指定役務中「携帯電話機・携帯電話機用ストラップ・携帯電話機用充電器・携帯電話機用イヤホン・携帯電話機用カバー・スピーカー・パーソナルコンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標を使用していることが明らかである。

第4 当審の判断

1 被請求人提出の証拠について

(1)乙第1号証について

乙第1号証は,被請求人のホームページの写しであり,「キャナルシティ博多」,「マリノアシティ福岡」,「リバーウォーク北九州」及び「木の葉モール橋本」の写真が掲載され,同商業施設を運営管理していること,また,「f−JOY POINT CARD」のタイトルの下,これらの商業施設での買物・飲食でポイントが貯まる共通ポイントカード「f−JOYカード」のサービス(案内)の記載がある。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は,「キャナルシティ博多」,「マリノアシティ福岡」,「リバーウォーク北九州」及び「木の葉モール橋本」のパンフレットの一部の写しであり,「運営管理 福岡地所株式会社」の記載がある。

(3)乙第3号証について

乙第3号証の1は,「キャナルシティ博多」のホームページの写しであり,「f−JOY CARD」の申込と「f−JOY CARD」の案内の記載がある。また,同商業施設内のテナントとして「auショップ」の店舗の写真が掲載され,au携帯電話の新規登録,機種変更等業務内容の記載がある。

乙第3号証の2は,同商業施設の外観及び内部写真であり,「f−JOY CARD」の広告・宣伝の表示がある。

(4)乙第4号証について

乙第4号証の1は,「マリノアシティ福岡」のホームページの写しであり,「f−JOYカード」の案内の記載がある。また,同商業施設内のテナントとして「GLOBAL SELECTION」の店舗の写真が掲載され,スマートフォン,携帯電話に関するアクセサリー・アイテムの専門店であることの記載がある。

乙第4号証の2は,同商業施設の外観及び内部写真であり,「f−JOY CARD」の広告・宣伝の表示がある。

(5)乙第5号証について

乙第5号証の1は,「リバーウォーク北九州」のホームページの写しであり,「f−JOYカード」の申込と「f−JOYカード」の案内の記載がある。また,同商業施設内のテナントとして「GLOBAL SELECTION」で取り扱う携帯電話機用アクセサリーの写真が掲載され,携帯電話機に関するアクセサリーアイテムの専門店であることの記載がある。また,同テナントとして「auショップ」の店舗の写真が掲載され,携帯電話に関する業務内容の記載があり,さらに,同テナントとして,「Csmart」の店舗写真が掲載され,Apple製品の専門店であることの記載がある。

乙第5号証の2は,同商業施設の内部写真であり,「f−JOY CARD」の広告・宣伝の表示がある。

(6)乙第6号証について

乙第6号証の1は,「木の葉モール橋本」のホームページの写しであり,「f−JOYカード」の申込と「f−JOYカード」の案内の記載がある。また,同商業施設内のテナントとして「auショップ」の店舗及び店内の写真が掲載され,携帯電話機の販売等業務内容の記載がある。

乙第6号証の2は,同商業施設の外部写真であり,これには,「f−JOY CARD」の広告・宣伝の表示がある。

(7)乙第7号証について

乙第7号証は,「f−JOY CARD」のリーフレットであり,これには,同カードが前記4商業施設での利用によりポイントが貯まること,及び会員特典等同カードについての詳細な説明がある。また,「2013年5月現在」の記載がある。

(8)乙第8号証について

乙第8号証は,「f−JOY CARD」の会員向けダイレクトメールであり,同カードが前記4商業施設での利用によりポイントが貯まること,及び会員特典,イベント等同カードについての詳細な説明がある。

2 本件商標の使用について

(1)本件指定役務についての使用

上記1によれば,被請求人である商標権者は,「キャナルシティ博多」,「マリノアシティ福岡」,「リバーウォーク北九州」及び「木の葉モール橋本」の4商業施設を運営管理しており,同商業施設において,「f−JOY CARD」と称するポイントカードを発行し,ポイントカードに係るサービスを提供していることが認められる。

そして,該カードの会員になると,会員限定の各種特典を利用することができることが認められ(乙7,乙8),その特典の一つとして,上記商業施設で利用(買物,飲食)すると利用料金に応じてポイントが貯まることや会員用のチラシや会員向けダイレクトメールにより特別優待情報を得るなどして会員割引の商品を購入できることが認められる(乙1〜乙8)。

また,そのポイントカードに係るサービスの提供(ポイントカードの発行)にあたり,要証期間において,チラシやダイレクトメール等に本件商標と社会通念上同一の構成態様からなる「f−JOY」の商標(以下「使用商標」という。)を使用していたことが認められる。

してみれば,使用商標は,商標権者が運営する前記各商業施設に共通して利用できる「ポイントカード」の名称として,また,そのポイントカードに係るサービスを表彰する商標として使用されているものである。

したがって,上記使用商標の使用によっては,被請求人が,本件商標を本件審判請求に係る指定役務について使用したことを認めることができない。

(2)被請求人の主張等

被請求人は,上記商業施設のテナントである「auショップ」,「GLOBAL SELECTION」及び「Csmart」が,携帯電話機やそのアクセサリー及びパソコンの小売等役務を行っていることから,「携帯電話機・携帯電話機用ストラップ・携帯電話機用充電器・携帯電話機用イヤホン・携帯電話機用カバー・スピーカー・パーソナルコンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について本件商標の使用をしている旨主張する。

しかしながら,乙第1号証ないし乙第8号証の内容を総合すれば,被請求人である商標権者は,ポイントカードに係る業務において,「f−JOY CARD」と称するカードを発行し,該カード会員に対して,被請求人が運営管理する商業施設でのサービス(買物,飲食)の利用料金に応じてポイントが貯まる会員契約をしているものであり,該カードの名称及び該カードに係る会員募集や案内等の広告に本件商標を使用しているものである。

そして,被請求人が運営管理する商業施設にテナントとして入っている「auショップ」,「GLOBAL SELECTION」及び「Csmart」が、携帯電話機やそのアクセサリー及びパソコンの小売等役務を行っていることは認められるものの,各テナントが,本件商標の専用使用権者又は通常使用権者であると認めるべき証拠の提出がないばかりか,各テナントは,被請求人が発行するポイントカードの会員募集等の広告として,本件商標をホームページや店舗において掲載又は掲示しているにすぎず,同小売等役務について本件商標を使用しているものとは認められない。

してみれば,被請求人は,本件商標を「ポイントカードの発行」役務に使用しているといい得ても,本件商標を「携帯電話機・携帯電話機用ストラップ・携帯電話機用充電器・携帯電話機用イヤホン・携帯電話機用カバー・スピーカー・パーソナルコンピュータの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用しているものとは認められない。

よって,被請求人の上記主張は,採用できない。

その他,被請求人(商標権者),専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが,本件審判の請求の登録前3年以内に,取消請求に係る役務について,本件商標を使用している事実を認めるに足りる証拠の提出はない。

(3)小括

以上のとおり,被請求人の提出に係る乙各号証によれば,被請求人が要証期間に本件商標を取消請求役務に使用した事実を確認できないことから,これらの証拠によっては,商標法第2条第3項各号における本件商標の使用の行為を認めることができない。

3 むすび

以上によれば,被請求人は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者,専用使用権者又は通常商権者のいずれかが本件商標をその請求に係る指定役務について,使用をしていることを証明したとはいえず,また,本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。

したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,その指定役務中,第35類「電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について,その登録を取り消すべきものである。

よって,結論のとおり審決する。

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