結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−804(T2016−804/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ダクトレス呼吸型熱回収換気」の文字を標準文字で表してなり,第11類「換気装置,業務用換気装置,室内換気装置,暖冷房装置,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。),冷凍機械器具,太陽熱利用温水器,家庭用電熱用品類」を指定商品として,平成26年10月15日に登録出願されたものである。
本願商標の構成文字は,片仮名5字と漢字8字の計13字からなり,これから生ずる称呼は「ダクトレスコキューガタネツカイシュウカンキ」の19音からなるものであって,極めて冗長である。また,本願商標は,「ダクトがないこと」を認識させる「ダクトレス」,「吸ったり吐いたりする形式」を認識させる「呼吸型」,「熱を回収すること」を認識させる「熱回収」,「空気を入れかえること」を認識させる「換気」からなり,換気の手法・性能を表す語と「換気」の語を組み合わせてなるにすぎないから,本願商標に接する需要者が,本願商標の構成全体又はその構成中の一部を自他商品の識別標識として認識するとはいい難い。そうすると,本願商標は,極めて冗長な構成からなり,かつ,全体として換気装置の特徴・機能を表す語を羅列してなることから,自他商品の識別標識たり得る要部を見出すことができず,本願商標をその指定商品中「換気装置,業務用換気装置,室内換気装置」に使用しても,これに接する需要者は,単に換気装置の換気の手法・性能を羅列したものと理解し,本願商標構成中の各語から生ずる意味合いをそれぞれ認識するにとどまり,本願商標全体をひとつの造語と認識するとはいい難いから,本願商標は,自他商品の識別標識として機能しないと判断するのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。
本願商標は,上記1のとおり,「ダクトレス呼吸型熱回収換気」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成各文字は,同じ大きさ,同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体に表されているものである。
そして,本願商標は,その構成中の「ダクトレス」が「ダクトがないこと」,「呼吸型」が「吸ったり吐いたりする形式」,「熱回収」が「熱を回収すること」,「換気」が「空気を入れかえること」の意味合いをそれぞれ認識させ得るとしても,本願商標全体としては,その指定商品との関係において,いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきである。
また,当審において職権をもって調査するも,「ダクトレス呼吸型熱回収換気」の文字が,本願商標の指定商品との関係において,取引上,ありふれて使用されているとする事実を見いだすことはできない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品について使用した場合,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものといわざるを得ない。
したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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