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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
色彩表示の識別力
- 審判番号
- 不服2015−14856(T2015−14856/J1)
- 審判種別
- 不服
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「シルバーアッシュ」の片仮名を標準文字で表してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月16日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同27年10月15日付け手続補正書により、第3類「ヘアカラー」と補正されたものである。
2 当審における拒絶の理由
本願商標は、「シルバーアッシュ」の片仮名を標準文字で表してなり、本願の指定商品は、当審において「ヘアカラー」と補正されたものである。
ところで、本願商標の構成中の「シルバー」の文字は「銀色、銀のような」の意味を有し、指定商品の「ヘアカラー」の分野では、別掲1のとおり、商品の色彩を表示するものとして使用されている実情があり、また、「アッシュ」の文字は「灰色」の意味を有し、同じく指定商品の分野では、別掲2のとおり、商品の色彩を表示するものとして使用されている実情がある。
そして、「シルバー」と「アッシュ」の文字を結合させた「シルバーアッシュ」の文字も、上述の各語の意味を踏まえると「銀のような灰色」程度の意味合いを容易に理解し得るものであり、しかも、その指定商品の分野では、別掲3のとおり、「銀のような灰色」程度の色合いの商品の色彩を表示するものとして使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用するときは、需要者によって「銀のような灰色」程度の意味合いを容易に認識するといえるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
3 当審における拒絶の理由に対する意見
前記2の拒絶理由通知に対して、請求人からは何らの意見、応答もない。
4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「シルバーアッシュ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
そして、前記2の拒絶の理由のとおり、本願商標は、これをその指定商品「ヘアカラー」に使用しても、取引者、需要者は、「銀のような灰色」程度の意味合いを容易に認識するといえるから、商品の品質を表示するにすぎないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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