Trademark Appeal Case
「STYLE」と普通名称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第1965号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「STYLE de KIMONO」のローマ字及び「スティル・ド・キモノ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として平成5年4月15日に登録出願され、指定商品についてば同7年6月19日付け手続補正書をもって「和服」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定においては、「本願商標は、『着物スタイル』の意味合いを理解させる「STYLE de KIMONO」「スティル・ド・キモノ」の文字を普通に用いられる方法で二段に書いてなるものであるから、これを指定商品中のキモノドレス、振袖等に使用しても、商品の品質、形状を表したものとして看取されるにすぎない。」旨及び「本願商標はその全体より先に示した意味合いを理解させるものであるから先の認定を覆すにたりない」旨認定、判断し、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
請求人は、原査定に対して、本願商標は「STYLE de KIMONO」のローマ字部分からは「着物のスタイル(型、様式)」の意味合いが生じることを認めるとしても、「スティル・ド・キモノ」と片仮名文字でフランス語的な読みを併記することにより自他商品の識別力を有する旨主張する。
しかしながら、本願に係る指定商品の分野においては、一般的にフランス語が商標として採択使用されて、ローマ字からなる商標はフランス語的な読みも屡々行われでいることからして、本願商標中の片仮名文字部分はローマ字部分のフランス語読みと容易に理解されるものと言うべきであるから、本願商標は片仮名文字部分を考慮しても「着物の型、様式」の意味合いを表示するものと判断するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、「STYLE」の文字に係る登録異議決定を援用し、本願商標は自他商品の識別力を有する旨主張する。
しかしながら、援用に係る登録異議決定は、石鹸等に関する分野のもので、しかも「STYLE」の文字のみからなる商標の例であるのに対して、スタイル(型、様式)が品質、形状又は機能に係わる重要な要素であって、「何々スタイル」の如く極一般に使用されている本願に係る指定商品の分野とは事情が明らかに異なり、しかも「STYLE」「スタイル」が「de」「デ」を介して「KIMONO」「キモノ」という指定商品の普通名称と結合してなる本願商標とは二重の意味で事案が異なると言うべきであり、請求人の主張は採用できない。
請求人は本願商標は、造語であり、また、和服業界においては普通に使用されている事実はない旨主張する。
しかしながら、出願商標が商標法第3条第1項第3号の品質、形状等を表示するものであるか否かの認定、判断に当たっては、当該商標がその指定商品にらいて使用されたとき、取引者、需要者が品質又は形状等を表示するものと認識するか否かによって決せられるものであって、必ずしも造語か否か又は品質表示等として使用の事実の有無に係わるものではないと解すべきであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標は、指定商品「和服」の品質、形状を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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