1 本願商標
本願商標は、「Single i」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第19類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年9月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、当審における同28年7月19日付けの手続補正書により、第7類「穿孔掘削機,土木機械器具,荷役機械器具」、第9類「土木構造物のひび割れを検査するための内視鏡,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品」、第37類「建設工事に関する助言,建築機械器具及び土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の貸与,映画機械器具・光学機械器具・写真機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守」及び第42類「地質の調査,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5659804号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。