結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−9212(T2016−9212/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「風景のある家」の文字を標準文字で表してなり、第42類「建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定役務として、平成27年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『風景のある家』の文字を標準文字で表してなるところ、インターネット情報によれば、建築物の設計等を行う業界において、『良い風景(景色)が見える家』等が『風景のある家』と称され、紹介されている。そうすると、本願商標をその指定役務中の『建築物の設計,測量,デザインの考案』に使用しても、需要者は顧客の吸引、販売促進等のためのキャッチフレーズを表示したものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であるというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「風景のある家」の文字からなるところ、その構成中の「風景」の文字が「けしき。風光。」等の意味を有する(広辞苑第六版)としても、その構成文字の全体からは、漠然とした「風景を有する家」ほどの意味合いを理解させるものであって、これが特定の意味合いを有する語句として理解されるものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定役務を取り扱う業界において、「風景のある家」の文字が、設計対象である住宅の説明において記述的に用いられているなど、いくつかのウェブサイトで使用されている例はあるものの、その数は少なく、その使用例をみても、必ずしも、原審において説示したような「良い風景(景色)が見える家」の意味合いを表す語として常に使用されている事情があるということもできないものであって、かつ、役務の提供促進のためのキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、「良い風景(景色)が見える家」の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものであって、顧客の吸引、役務の提供促進等のためのキャッチフレーズの一種と理解させるものともいえない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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