結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−1137(T2016−1137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「クラシマ」の片仮名を標準文字で表してなり,第14類「時計」を指定商品として,平成26年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,ありふれた氏の一つと認められる『倉島』に通じる『クラシマ』の文字を標準文字で表示してなるものであるから,ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「クラシマ」の片仮名を標準文字で表してなるものである。
ところで,「クラシマ」又は「クラジマ」と読まれる「倉島」を氏とする者は,平成28年3月10日付け手続補正書で提出された名字に関するウェブサイトによれば,全国で約1,402人(第9号証)ないし8,000人(第8号証)程度との記載があり,それぞれの調査時期や調査対象の母数によって多少人数に幅があるものの,いずれも格別に多いとはいえない数であって,それは,「倉島」を氏とする者の数が全国で1,935位(第8号証)にすぎないことからも裏付けられる。
また,上記手続補正書で提出された証拠(第2号証ないし第7号証)及び当審における調査によれば,本願の指定商品である「時計」との関係において,請求人(出願人)の取り扱いに係る腕時計「CLASSIMA」が,我が国では「クラシマ」とも表記され,当該商品を紹介したウェブサイトや雑誌等も多いといえるから,「クラシマ」の片仮名は,請求人(出願人)の取り扱いに係る商品「時計」を表すものとして,その取引者,需要者の間で一定程度知られているものといえる。
以上のとおり,「クラシマ」と読まれる「倉島」を氏とする者の数が,全国的にみてもさほど多いとはいえないことに加え,本願の指定商品の分野においては,「クラシマ」の片仮名が請求人(出願人)の取り扱いに係る商品「時計」を表すものとして,一定程度知られていることをも踏まえれば,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,これに接する取引者,需要者が,直ちに「クラシマ」と称する「倉島」の氏を想起するものとはいい難いものである。
してみれば,本願商標は,ありふれた氏を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえないものであって,自他商品の識別標識としての機能を十分に発揮し得るものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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