結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−5662(T2016−5662/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「焼鳥を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成27年4月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4626487号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年9月6日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同14年12月6日に設定登録され、その後、同25年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、円形の枠内に、「やきとり」の文字を横書きし、その左方から下方にかけて、筆文字風のやや特徴のある書体で、「鳥半」の文字を大きく横書きしてなり、該「半」の文字の右斜め下に、黒い点を配してなるものである。
そして、その構成中、「やきとり」の文字は、本願の指定役務との関係においては、役務の提供の用に供するものを表したにすぎず、自他役務の識別標識として機能するのは、商標の中央に大きく特徴的な書体で表された「鳥半」の文字部分にあるといえる。
また、該「鳥半」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ヤキトリトリハン」の称呼のほかに、「鳥半」の文字に相応して、単に「トリハン」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、上下に赤い線を書してなり、その線の間の上段に、「CHARCOAL」の文字と、「GRILL」の文字を書してなり、該文字の間に、「はん」の文字と、象形文字風の図から構成される印影風の図形を配してなり、下段に、「TORIHANG」の文字を大きく顕著に書してなるものである。
そして、その構成中、「CHARCOAL」及び「GRILL」の文字は、「炭火焼き」程の意味合いを生じるものであり、指定役務との関係では、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能しないか、極めて弱いとものいえる。
また、構成中の印影風の図形部分からは、特定の称呼、観念が生じるとはいい難い。
してみれば、自他役務の識別標識として機能するのは、大きく顕著に表された「TORIHANG」の文字部分にあるといえる。
そして、該「TORIHANG」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じない造語と認められるものである。
そうすると、引用商標からは、その構成文字全体から生じる「チャコールグリルトリハン」の称呼のほかに、「TORIHANG」の文字に相応して、単に「トリハン」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、一見して明らかに区別し得る明確な差異を有するものであり、また、称呼においては、本願商標から生じる、「ヤキトリトリハン」の称呼と、引用商標から生じる「チャコールグリルトリハン」の称呼とは、明らかな差異を有するものであって、明確に聴別されるものの、両商標は「トリハン」の称呼を共通にするものである。
さらに、観念においては、両者とも、特定の観念が生じないから、比較することはできず、類似するものとはいえない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「トリハン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。