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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼共通でも非類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−5662(T2016−5662/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−5662(T2016−5662/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CHARCOAL」
争点(論点)
称呼共通でも非類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−5662(T2016−5662/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CHARCOAL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼共通でも非類似判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類「焼鳥を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成27年4月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第4626487号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年9月6日に登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同14年12月6日に設定登録され、その後、同25年2月5日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、円形の枠内に、「やきとり」の文字を横書きし、その左方から下方にかけて、筆文字風のやや特徴のある書体で、「鳥半」の文字を大きく横書きしてなり、該「半」の文字の右斜め下に、黒い点を配してなるものである。

そして、その構成中、「やきとり」の文字は、本願の指定役務との関係においては、役務の提供の用に供するものを表したにすぎず、自他役務の識別標識として機能するのは、商標の中央に大きく特徴的な書体で表された「鳥半」の文字部分にあるといえる。

また、該「鳥半」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体から生じる「ヤキトリトリハン」の称呼のほかに、「鳥半」の文字に相応して、単に「トリハン」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、別掲2のとおりの構成からなるところ、上下に赤い線を書してなり、その線の間の上段に、「CHARCOAL」の文字と、「GRILL」の文字を書してなり、該文字の間に、「はん」の文字と、象形文字風の図から構成される印影風の図形を配してなり、下段に、「TORIHANG」の文字を大きく顕著に書してなるものである。

そして、その構成中、「CHARCOAL」及び「GRILL」の文字は、「炭火焼き」程の意味合いを生じるものであり、指定役務との関係では、役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別標識として機能しないか、極めて弱いとものいえる。

また、構成中の印影風の図形部分からは、特定の称呼、観念が生じるとはいい難い。

してみれば、自他役務の識別標識として機能するのは、大きく顕著に表された「TORIHANG」の文字部分にあるといえる。

そして、該「TORIHANG」の文字は、辞書等に載録されている既成の語ではないから、特定の観念を生じない造語と認められるものである。

そうすると、引用商標からは、その構成文字全体から生じる「チャコールグリルトリハン」の称呼のほかに、「TORIHANG」の文字に相応して、単に「トリハン」の称呼をも生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、一見して明らかに区別し得る明確な差異を有するものであり、また、称呼においては、本願商標から生じる、「ヤキトリトリハン」の称呼と、引用商標から生じる「チャコールグリルトリハン」の称呼とは、明らかな差異を有するものであって、明確に聴別されるものの、両商標は「トリハン」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、両者とも、特定の観念が生じないから、比較することはできず、類似するものとはいえない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「トリハン」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観において明らかに相違し、観念において類似するところはないものであるから、これらを総合してみれば、本願商標と引用商標を同一又は類似の役務に使用したとしても、両商標は、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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