結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第34類「紙巻たばこ,たばこ,たばこ製品,ライター,マッチ,喫煙用具」を指定商品とし,2014年(平成26年)3月20日にアルジェリアにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,同年9月22日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,審判請求と同時に提出された平成28年3月18日付け手続補正書により補正された結果,第34類「たばこ」となったものである。
原査定は,「本願商標は,多少デザイン化されているものの,3桁のアラビア数字『555』のみからなるものであって,数字の表示態様の一類型にとどまり,それ以上に何らの意味合いを看取させるものでなく,また,全体として特定の観念を看取させるものともいえない。そうすると,本願商標は,商品の品番・等級等を表示するための符号・記号として類型的に採択,使用されるなど,きわめて簡単で,ありふれて使用される数字3文字を,普通に使用される域を脱しない程度に表してなるにすぎないものであるから,これをその指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないというのが相当である。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおり,上部横線を右先端に向けて細くなる三角形状に,下部曲線の右湾曲部を三日月状に,その左先端を円のようにそれぞれ厚みを持たせ,その他の線を細くデザインした書体で描いた「5」の数字を,狭い間隔で3つ並べて「555」とまとまりよく一体的に表してなるものである。
そして,当審における調査によれば,本願の指定商品「たばこ」を取り扱う業界において,上記のようにデザイン化された書体からなる3桁の数字が,商品の品番・等級等を表示するための符号・記号として類型的に使用されている実情を見いだせない一方で,複数の商品について,3桁の数字からなる標章が商品の出所識別標識として採択,使用されている実情が見受けられる。
そうすると,本願商標は,デザイン化された同じ数字を3つ並べたことにより,視覚上,看者に強い印象を与えることとも相まって,その指定商品との関係において,商品の品番,等級等を表示するための符号又は記号と認識されるものとはいえないから,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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