結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−7412(T2015−7412/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第25類「被服,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,平成26年3月18日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,別掲のとおりの図形及び『亀戸天神境内廣重筆』の文字を表示してなるところ,被服業界等において,例えば『ティーシャツ』等に風景画等が広く使用されていることが認められるから,本願商標をその指定商品中,例えば前記商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,自他商品の識別標識として認識するよりも,風景画等を表示したものと認識するにとどまり,自他商品の識別標識として認識することができないものである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおりの図形及び「亀戸天神境内廣重筆」の文字からなるものであるところ,これが風景画として認識され得るものであり,また,ティーシャツ等のデザインに風景画が使用される場合があるとしても,当審において職権をもって調査するも,本願商標がティーシャツ等に広く一般に使用されている実情は認められない。
そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用しても,商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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