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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−6328(T2016−6328/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「酒乃花本舗」の漢字を標準文字で表してなり、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年6月10日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月20日付け手続補正書及び当審における同28年4月27日付け手続補正書により、第3類、第29類、第30類及び第32類に属する別掲1のとおりの商品となったものである。

2 引用商標

登録第1418142号商標(以下「引用商標」という。)は、「酒の花」の文字を横書きしてなり、昭和51年6月10日に登録出願、第32類「加工食料品」を指定商品として、同55年5月30日に設定登録され、その後、平成22年4月21日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する別掲2のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第2項について

本願は、政令で定める商品及び役務の区分第30類に属さない商品「酒かすを主材料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・スティック状・ペースト状・ゲル状・液状の加工食品」を包含している。

したがって、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、引用商標と「サケノハナ」の称呼及び「酒宴においてはなやかに人目をひく女性」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1条第11号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第6条第2項について

本願の指定商品は、別掲1のとおり補正された結果、商品の指定が政令で定める商品及び役務の区分に従ってされているものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとの原審における拒絶の理由は解消した。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、上記1のとおり、「酒乃花本舗」の漢字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく表されており、これから生じる「サケノハナホンポ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、かかる構成において、その構成中「酒乃花」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、また、その構成中「本舗」の文字部分が「ある商品を作って売り出しているおおもとの店」ほどの意味を有する語であるとしても、該文字部分が本願の指定商品との関係において、出所識別標識としての称呼、観念が生じないものと認めるに足る事情を見いだすことができない。

そうすると、本願商標の構成においては、これに接する取引者、需要者がその構成中「酒乃花」の文字部分に着目し、当該文字から生じる称呼及び観念のみをもって取引に資するというよりも、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然である。

また、他に本願商標の構成中「酒乃花」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

したがって、本願商標の構成中「酒乃花」の文字部分を分離、抽出し、その上で「サケノハナ」の称呼及び「酒宴においてはなやかに人目をひく女性」の観念が生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とが、称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願が商標法第6条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消し、また、本願商標は、同法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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