結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成27年8月3日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,審判請求と同時に提出された平成28年6月15日付け手続補正書により補正された結果,第24類に属する別掲2のとおりの商品となったものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『ハニカム織(蜂の巣織)』を意味する『ハニカム』及び『HONEYCOMB』の文字を有してなるものであるから,これを本願の指定商品において,『ハニカム織(蜂の巣織)の商品』以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願は,前記1のとおり,その指定商品が「ハニカム織(蜂の巣織)の商品」に照応する商品に補正された結果,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生じるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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