結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2015−15970(T2015−15970/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「888PACHINKO」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成24年8月24日に登録出願されたものであり、指定商品及び指定役務については、原審における同26年1月17日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定は、「本願商標は、『888PACHINKO』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『888』の文字部分は、商品又は役務の記号・符号として用いられることの多い数字3文字の一類型であって、格別に印象に残るものではなく、また、『PACHINKO』の文字部分は、遊技の一般的な名称といえるものであるから、これらを一連に表してなるものと理解、認識されるにすぎない本願商標は、これを、その指定商品又は指定役務中『パチンコに関連する商品・役務』に使用しても、全体として『パチンコに関連するもの』程の意味合いを認識させるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、また、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「888PACHINKO」の文字を標準文字で表してなるところ、各構成文字は、同じ大きさ及び同じ書体をもって等間隔にまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、その構成中の数字3文字が、商品の品番又は型番等及び役務の種別又は等級等を表示する記号・符号として使用される場合があり、同じく「PACHINKO」の文字が、遊技の一種である「パチンコ」の語を欧文字表記したものであって、本願商標の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を有しないか極めて低いとしても、かかる構成においては、これに接する取引者、需要者が、その構成中の「888」及び「PACHINKO」の文字部分を分離、把握し、そのうえで、「888」の文字部分が本願商標の指定商品及び指定役務の記号・符号を表すものとして認識するとはいい難い。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「888PACHINKO」の文字がその指定商品及び指定役務との関係において、取引上、原審説示の意味合いを表すものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語として理解されるものであって、これをその指定商品及び指定役務について使用した場合、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえない。
また、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質又は役務の質の誤認を生じるおそれがあると認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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