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結論

勝訴(請求認容)

商標「プレミアムリッチネイル」と「プレミアムリッチ」の称呼の類似性と語尾の有無(第4条第1項第11号|審判不服2016−3873(T2016−3873/J1))

審判番号
不服2016−3873(T2016−3873/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プレミアムリッチネイル」引用商標「プレミアムリッチ」
争点(論点)
称呼の類似性と語尾の有無
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−3873(T2016−3873/J1)・不服)は、本件商標「プレミアムリッチネイル」と引用商標「プレミアムリッチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と語尾の有無」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレミアムリッチネイル」の文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年4月3日に登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同年10月7日付け手続補正書により、第3類「爪用せっけん類,爪用化粧品,つけづめ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4982258号商標(以下「引用商標」という。)は、「プレミアムリッチ」の片仮名と「PREMIUM RICH」の欧文字を上下二段に書してなり、平成17年9月21日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類,歯磨き」を指定商品として、同18年8月25日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「プレミアムリッチネイル」の文字からなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、該文字から生じる「プレミアムリッチネイル」の称呼も、格別冗長というものでもなく、無理なく一連に称呼できるものである。

そして、これが、「上等な。高価な。」等の意味を有する「プレミアム」の片仮名と、「金持ちの。豊かな。」等の意味を有する「リッチ」の片仮名と、「爪」の意味を有する「ネイル」の片仮名とを結合したものであると理解されるとしても、その構成全体が、これに接する者に、直ちに何らかの意味合いを認識させるものとはいい難く、むしろ全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが自然であるから、本願商標は、特定の観念を生じないものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「プレミアムリッチ」の片仮名と「PREMIUM RICH」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の片仮名と下段の欧文字は同じ書体により、外観上まとまりよく表されているものであり、かつ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものであるから、その構成文字に相応して、「プレミアムリッチ」の称呼を生じるものである。

そして、引用商標の構成中、「PREMIUM」の欧文字は、「上等な。高価な。」等の意味を、「RICH」の欧文字は、「金持ちの。豊かな。」等の意味を有する英語として、いずれも一般に知られているとしても、これらを一連に表した「PREMIUM RICH」の文字が、直ちに特定の観念を生じるとはいい難い。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において、本願商標は、「プレミアムリッチネイル」の片仮名を表してなるのに対し、引用商標は、「プレミアムリッチ」の片仮名と「PREMIUM RICH」の欧文字を上下二段に書してなるから、両者は、構成文字及び態様において、明確な差異を有するものであり、相紛れるおそれはない。

また、本願商標から生じる「プレミアムリッチネイル」と引用商標から生じる「プレミアムリッチ」の称呼とは、語尾における「ネイル」の音の有無という顕著な差異を有するものであり、両者は、全体の語調、語感が相違し、互いに聴別し得るものであるから、本願商標と引用商標は、称呼上相紛れるおそれはない。

さらに、観念において、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といえる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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