結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する国際登録において指定された第3類「Soap;shower gel;hand wash;lotions,including hand lotions.」を指定商品として、2014年(平成26年)5月8日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『WESTMINSTER』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該文字は、『英国ロンドンの地区・地域』の名称を表すものと容易に認識されるものである。また、本願指定商品を取り扱う業界において、『イギリス製の商品』が多数存在することが確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品中、『イギリス製の商品』に使用しても、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「WESTMINSTER」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、「ウエストミンスター(London中央部の自治区)」のほか、「Westminster Abbey(ウエストミンスター寺院)」、「(英国の)国会議事堂」、「Westminster School(ウエストミンスター校)、同校の生徒」、「米国California州南西部の都市」、「米国Colorado州中央部Denver近郊の都市」の意味を有するものであり(株式会社研究社 新英和大辞典第6版)、これをその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が商品の産地又は販売地を表示したものと直ちに認識するものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「WESTMINSTER」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地又は販売地を表すものとして、取引上、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その指定商品の産地又は販売地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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