結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−650004(T2016−650004/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMAPPEE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2014年(平成26年)2月19日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成27年4月15日付けの手続補正書及び2016年(平成28年)3月2日付けで国際登録簿に記録された限定があった結果、第9類「Measuring and checking apparatus,namely measuring and checking devices that keep track of the energy use of all household appliances and apparatus.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録5495504号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品第9類『携帯電話の付属品、電気通信機械器具の部品及び付属品』と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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