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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−513(T2016−513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類,第16類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成26年8月14日に登録出願されたものである。

その後,本願商標の指定商品及び指定役務については,原審における平成27年4月13日付け及び同年5月29日付け手続補正書において,別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり,それぞれ,現に有効に存続しているものである。

(1)登録第5502446号商標は,「フレンズ」の片仮名及び「FLENS」の欧文字を二段に表してなり,平成23年12月19日に登録出願,第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,求人情報の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」を指定役務として,平成24年6月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5553129号商標は,「フレンズ」の片仮名及び「FLENS」の欧文字を二段に表してなり,平成23年12月19日に登録出願,第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として,平成25年1月25日に設定登録されたものである。

以下,これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,淡いピンク色及び紫色で縁取りした「Friends」の欧文字を図案化して白抜きで表し,そのうち「i」の欧文字の上部分をハート形の図形によって表し,また,「s」の欧文字の上には淡いピンク色で縁取りした紫色の蝶の図形を配してなるものである。

そして,本願商標においては,「Friends」の欧文字部分が構成の大半を占め,顕著に表されているものであるから,本願商標は,「Friends」の欧文字に相応して「フレンズ」の称呼を生じ,該文字は「友達」の複数形を表す英語として,我が国において一般に知られているものであるから,「友達」の観念を生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,前記2のとおり,いずれも「フレンズ」の片仮名及び「FLENS」の欧文字を二段に表してなるところ,下段の「FLENS」の欧文字は,辞書類において記載がみられないものであるから,特定の観念を生じない一種の造語として認識されるものというのが相当である。そして,上段の「フレンズ」の片仮名は,下段の「FLENS」の欧文字の読みを特定したものと理解し得るものである。

そうすると,引用商標は,「フレンズ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とは,それぞれ上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ,その外観については,本願商標が上記(1)のとおり,「Friends」の文字を図案化してなるものであるのに対し,引用商標は「フレンズ」及び「FLENS」の文字を通常のゴシック体で表してなるものであり,かつ,その文字構成も異なるものであるから,両者は,全体の構成が著しく相違し,外観上,顕著な差異を有するものであるから,明確に区別できるものである。

次に,本願商標と引用商標の称呼を比較するに,両者は,共に「フレンズ」の称呼を生じるものであるから,称呼において共通する。

そして,本願商標が「友達」の観念を生じるのに対し,引用商標は特定の観念を有しないものであるから,観念上,相紛れるおそれはない。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼において共通するとしても,外観において顕著に相違するものであり,観念においても相紛れるおそれはないから,これらを総合して勘案するに,両者は非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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