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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−11070(T2016−11070/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CANDY SERUM」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料,薫料,つけづめ」を指定商品として、平成27年3月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同年8月24日付け手続補正書により、第3類「美容液」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4428425号商標(以下「引用商標」という。)は、「CANDY」の欧文字と「キャンディ」の片仮名とを上下二段に横書きしてなり、平成11年9月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同12年10月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「CANDY SERUM」の文字を書してなるところ、その構成文字は、同じ大きさ、同じ書体でまとまりよく一体的に表され、これから生じる「キャンディーセラム」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成文字中前半部分の「CANDY」の文字は、「キャンデー、砂糖菓子」などの意味を有する語であり、また、後半部分の「SERUM」の文字は、「血清、漿液、乳清、乳漿」などの意味を有する語であって化粧品を取り扱う業界においては「美容液」に使用される場合があるとしても、本願商標の上記構成及び称呼においては、取引者、需要者は、「CANDY」の文字部分のみに着目することなく、「CANDY SERUM」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握するというのが相当である。

さらに、本願商標は、その構成中「CANDY」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるべき特段の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「キャンディーセラム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものといえる。

したがって、本願商標から「CANDY」の文字部分を抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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