結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−6415(T2016−6415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、2014年6月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成26年7月2日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同27年8月7日受付の手続補正書により、第42類「コンピュータハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発,インターネット及びその他のコミュニケーションネットワークを介した電子メディア・マルチメディアコンテンツ・ビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ユーザーが作成したコンテンツ・オーディオコンテンツ及び情報のアップロード・キャプチャリング・投稿・表示・編集・プレイング・ストリーミング・鑑賞・プレビュー・ディスプレイ・タグ付け・ブロギング・共有・マニピュレイティング・配信・出版・再生又はその他の方法による提供を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,ユーザー同士によるマルチメディアコンテンツ及びコメントの共有を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,コンテンツプロバイダーによるマルチメディアコンテンツの追跡を可能にするダウンロード不可能なコンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,オンラインによるビデオ・映画・ピクチャー・画像・テキスト・写真・ゲーム及びその他のユーザーが作成したコンテンツの視聴者の行動に関する統計を提供するコンピュータソフトウェアを含むダウンロード不可能な分析用コンピュータソフトウェアの一時的利用の提供,他人のためのマルチメディアコンテンツに係るウェブサイトのホスティング,他人のためのマルチメディアエンタテインメント及び教育用コンテンツに係るウェブサイトのホスティング,コンピュータウェブサイトのホスティング,コンピュータデータベースのホスティング,コンピュータソフトウエアアプリケーションのホスティング(他人のためのもの),ウェブログ(ブログ)のホスティング,ウェブポータルサイトの設計及びホスティング」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、赤色の角丸矩形内に、白色の角丸矩形を配置し、さらにその白色の角丸矩形の中央部分に、赤色の右向き正三角形を配置した図形からなるところ、『右向き正三角形』の図形を中心とした、いろいろなバリエーションの動画再生ボタンがあることからすると、インターネット上で提供する本願指定役務について、本願商標に接する取引者、需要者は、これを動画などの再生ボタン(操作アイコン)であると理解するにすぎないものであり、自他役務の識別標識とは認識し得ないことから、結局、本願商標は、需要者をして何人かの業務に係る役務であるのかを認識することができない商標というべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、角の丸い赤色の四角形状の図形内に、ブラウン管のテレビ画面風に、辺及び角に丸みを有してなる四角形を白抜きし、さらに、その中心に、頂点が右を向いている赤色の三角形を配した構成からなるものである。
そして、本願商標の構成中、右向きの三角形が、原審説示の如く「動画等の再生ボタン」を表す場合があるとしても、本願商標は、上記したとおり、赤色を基調とし、それぞれの構成部分が、一体的にまとまりよく組み合わされ、全体として、一種独特な図形を表したものといえる。
そうすると、本願商標は、取引者、需要者に対して、その構成全体として、印象づけられる特徴を有するものであり、識別力のある商標というのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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