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Trademark Appeal Case

指定商品役務補正と権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−3945(T2015−3945/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第9類,第16類,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2014年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,平成26年5月9日に商標登録出願されたものである。

そして,本願商標の指定商品及び指定役務は,原審における同年10月24日付け及び当審における同27年3月2日付けの手続補正書により,第16類「会計監査及び業務監査に関するニューズレター及びジャーナル(出版物),データ処理に関するニューズレター及びジャーナル(出版物),第35類「内部監査及びそのためのデータ処理に関する役務の提供促進の企画及び実行の代理,その他販売促進のための企画及びその実行の代理」及び第41類「知識又は技芸の教授,電気通信・データベースの性能評価・内部監査・電子データの処理・監査手法に関する会議・セミナー及び研修会の運営」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は,「本願商標は,登録第2060920号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第5650344号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似であって,その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認められる。

その結果,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になった。

(2)引用商標2の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,特定承継による移転が平成28年8月15日にされた結果,本願商標の請求人(出願人)は,引用商標2の商標権者と同一人になった。

(3)まとめ

以上のとおり,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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