結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年3月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月28日付け手続補正書により、第9類「測定機械器具,温度指示用シート,温度センサ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に日本国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有してなるものであるから、国旗と類似する商標である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第1号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、正方形枠内の中心部に、正方形の一辺の3分の1程度の直径を有する朱色の円図形を配し、該円図形の上に「サーモラベル」の片仮名を、また、該円図形の下に「70°C」の数字及び記号(以下「文字等部分」という。)を横書きした構成からなるものであるところ、円図形及び文字等部分は正方形枠内にまとまりよく一体的に表されてなるものであるから、商標全体として、一体不可分なものと理解されるとみるのが相当である。
他方、日本国の国旗は、「国旗及び国歌に関する法律」により、日章旗の縦の寸法は横の三分の二、日章の直径は縦の五分の三、色彩は地が白色及び日章が紅色と規定されていることから、白色の長方形内の中心部に紅色の日章を有する構成からなるものである。
そうしてみると、上述のとおり、正方形枠内に円図形及び文字等部分が一体不可分に表された本願商標と長方形内に日章を有する日本国の国旗とは、外観上類似するものということはできない。
してみれば、本願商標は、その構成中に日本国の国旗と同一又は類似の図形を顕著に有するものとはいえないから、国旗と同一又は類似の商標には該当しないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第1号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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