1.本願商標
本願商標は、「王将食品」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成5年10月1日に登録出願されたものである。
2.当審の引用商標
当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第53404号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、明治45年6月1日に登録出願され、第47類「穀菜類,種子,果物,穀粉,澱粉及び其の製品」を指定商品として、明治45年6月24日に設定登録され、指定商品については、商標権一部取消し審判により「乾燥野菜、乾燥果実及びその類似商品」が取り消されたものであり、登録第2471182号商標(以下「引用B商標」という。)は、「王将」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日に登録出願され、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、登録第2643796号商標(以下「引用C商標」という。)は、「OHSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日に登録出願され、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜および加工果物、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、いずれも、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標と引用各商標との類否についてみるに、本願商標は、「王将食品」の文字よりなるところ、構成中の「食品」の文字は、食べ物となる製品を表し、この種業界においては、食品を取扱う者がその業種を表す表示として付加的に使用されている文字にすぎないものであって、本願商標の自他商品識別の機能を有する部分は、「王将」の文字にあり、これより「オーショー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A商標は、別紙に示すとおり、将棋の駒に「王将」の文字を書したものであるから、該文字より「オーショー」の称呼を生ずるものであり、引用B商標は、「王将」の文字よりなるものであり、引用C商標は、「OHSHO」の片仮名文字よりなるものであるから、それぞれ「オーショー」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観及び観念の点を考慮しても、「オーショー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標と引用各商標とは、その指定商品も同一若しくは類似するものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。