sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「王将」の要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第2432号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第2432号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「王将」の要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第2432号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「王将」の要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「王将食品」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、平成5年10月1日に登録出願されたものである。

2.当審の引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第53404号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、明治45年6月1日に登録出願され、第47類「穀菜類,種子,果物,穀粉,澱粉及び其の製品」を指定商品として、明治45年6月24日に設定登録され、指定商品については、商標権一部取消し審判により「乾燥野菜、乾燥果実及びその類似商品」が取り消されたものであり、登録第2471182号商標(以下「引用B商標」という。)は、「王将」の文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日に登録出願され、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす」を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録され、登録第2643796号商標(以下「引用C商標」という。)は、「OHSHO」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年3月28日に登録出願され、第32類「食肉、卵、魚介類、海そう類、肉製品、加工水産物(かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天を除く)かつお節、削り節、とろろこんぶ、干しのり、焼きのり、干しわかめ、干しひじき、寒天、加工野菜および加工果物、すし、べんとう、サンドイツチ、乾燥卵、即席菓子のもと、カレーライスのもと、スープのもと、シチューのもと、ふりかけ、お茶づけのり、なめ物、酒かす」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録され、いずれも、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標と引用各商標との類否についてみるに、本願商標は、「王将食品」の文字よりなるところ、構成中の「食品」の文字は、食べ物となる製品を表し、この種業界においては、食品を取扱う者がその業種を表す表示として付加的に使用されている文字にすぎないものであって、本願商標の自他商品識別の機能を有する部分は、「王将」の文字にあり、これより「オーショー」の称呼を生ずるものである。

他方、引用A商標は、別紙に示すとおり、将棋の駒に「王将」の文字を書したものであるから、該文字より「オーショー」の称呼を生ずるものであり、引用B商標は、「王将」の文字よりなるものであり、引用C商標は、「OHSHO」の片仮名文字よりなるものであるから、それぞれ「オーショー」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標は、外観及び観念の点を考慮しても、「オーショー」の称呼を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標と引用各商標とは、その指定商品も同一若しくは類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。