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Trademark Appeal Case

称呼・外観と商品役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900324(T2014−900324/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5697690号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5697690号商標(以下「本件商標」という。)は、「NewsWalker」の欧文字を標準文字で表してなり、平成26年4月23日に登録出願、第9類「ダウンロード可能な電子書籍」を指定商品として、平成26年8月13日に登録査定、同月29日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てに引用する登録第5096858号商標(以下「引用商標」という。)は、「ニュースウォーカー」の片仮名と「NewsWalker」の欧文字を2段に横書きしてなり、平成19年3月30日に登録出願、第41類「電子出版物の提供」を含む第35類、第38類、第41類、第43類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年12月7日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由

本件商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、その引用商標の指定役務と類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第43条の2第1号によりその登録は取り消されるべきものである。

4 取消理由通知

当審において、商標権者に対し、平成28年4月4日付けで通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、上記1のとおり、「NewsWalker」の文字を標準文字で表してなるものであるから、「ニュースウォーカー」の称呼を生じ、特定の親しまれた観念を生じない造語というのが相当である。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「ニュースウォーカー」及び「NewsWalker」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、「ニュースウォーカー」の称呼を生じ、特定の親しまれた観念を生じないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「ニュースウォーカー」の称呼を同一にする商標であって、いずれも特定の意味合いを直ちに想起し得ないとしても、「NewsWalker」の文字からなる又はこれを含む構成からなるものであるから、観念上明確に相違するということもできないし、また、外観においては、その構成文字において近似するものである。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼を同一にするものであり、観念及び外観が顕著に異なっているものではないから、その称呼、観念及び外観によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、互いに紛れるおそれがある類似の商標である。

(2)本件商標の指定商品と引用商標の指定役務中の「電子出版物の提供」の類否について

本件商標は、その指定商品を第9類「ダウンロード可能な電子書籍」(以下「本件商品」という。)とするものである。

これに対し、引用商標は、その指定役務中に、第41類「電子出版物の提供」(以下「引用役務」という。)を含むものである。

そこで、本件商品と引用役務との類否について検討すると、本件商品は、「インターネットなどで提供され、ダウンロードをすることができる電子化された書籍」であって、「電子出版物」とは、「CD−ROM等の記録媒体やインターネットなどで提供される電子化された出版物」(甲3)と認められることから、本件商品は、「電子出版物」の範ちゅうに属する商品と解される。また、引用役務は、「電気通信回線を通じて電子出版物を供覧させるサービス」(甲3)と認められる。

そうすると、本件商品と引用役務は、いずれもインターネットなどの電気通信回線を介して販売又は提供される電子出版物であり、本件商品は、インターネットなどを介してダウンロードすることにより、その需要者に販売されるものであるのに対し、引用役務は、電子出版物をインターネットなどを介して、その需要者に供覧させるものであるから、販売又は提供の手段において極めて近似しているといえるばかりか、販売ないし提供に係る対象物を共通にし、さらに、両者の事業者、需要者をも共通にする場合が多い商品及び役務であるというべきである(甲6)。

してみると、本件商品と引用役務に、同一又は類似の商標が使用された場合、需要者が当該商品及び当該役務を同一の営業主の製造又は販売並びに提供に係る商品及び役務であるかの如く、その出所について誤認するおそれが

あるとみるのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品「ダウンロード可能な電子書籍」は、引用商標の指定役務中「電子出版物の提供」に類似するものである。

(3)小括

以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似の商標であって、引用役務と類似する本件商品に使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する

5 商標権者の意見

上記4の取消理由に対し、商標権者は、何ら意見を述べるところがない。

6 当審の判断

本件商標についてした上記4の取消理由は、妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるといわざるを得ないから、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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