結論テキスト
本件審判の請求を却下する。
審判費用は,請求人の負担とする。
審判費用は,請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2015−300410(T2015−300410/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4855830号商標は,願書に記載したとおりであり,その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって,平成17年4月8日に設定登録されたものである。
そして,本件商標の商標権については,平成27年4月8日に商標権の存続期間満了により消滅(同年12月16日登録の抹消)しているものである。
本件審判請求(審判請求日平成27年6月8日)は,前記1のとおり,既に消滅した本件商標の商標権に対してなされた不適法なものであって,その補正ができないものである。
したがって,本件審判請求は,商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,本件審判請求については,却下することとし,審判費用については,商標法第56条第1項,特許法第169条第2項,民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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