結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10122(T2016−10122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成27年6月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月17日付けの手続補正書により、第25類及び第35類に属する別掲2のとおりの指定商品及び指定役務にされたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲3ないし64に記載の引用商標1ないし62(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、中央に宝石を模した図形を有する角度の広いV字状の太線の上部に一端が丸い棒状図形を放射状に並び重ね(以下「上部図形」という。)、その下部に欧文字をモチーフにしたと思しき図形(以下「欧文字図形」という。)とさらにその下に太線を描いた、全体として冠を表したものと看取させるような図形と、その下辺に沿うように「QUEEN PRINCE PRINCESS」の欧文字を配した構成からなるところ、その構成中、欧文字図形部分は、子細にみれば「N」と「G」の欧文字をみてとることができるものの、その左部分は、相当程度図案化されており、いかなる文字を表示したものか、直ちには理解し難いものであるから、該図形部分から、特定の称呼及び観念は生じないというのが相当である。
そうすると、本願商標からは、その構成中の「QUEEN PRINCE PRINCESS」の文字に相応して、「クィーンプリンスプリンセス」の称呼及び「女王、王子、王女」の観念のみが生じるというのが相当である。
また、仮に、欧文字図形部分が、「K」「I」「N」「G」の文字を表したものと看取される場合があるとしても、該部分は、中央の宝石を模した図形部分を挟み、本願商標の上部の放射線状の図形部分と、同じ色、同じ太さで表されており、単に、文字と図形とを上下又は左右に単純に併記したような構成の商標とは異なり、欧文字図形部分と上部図形部分とが装飾的な関連性を持つように構成されていることが優に認められ、全体として一種の王冠を表したものと看取されるというのが自然であるから、その構成全体をもって一体的なまとまりのあるものとして把握されるというのが相当であり、該欧文字図形部分が、他の構成部分と比べて、強く支配的な印象を与えるものということはできず、ことさら該図形部分を分離抽出し、取引に資されるものということはできないから、本願商標からは、単に「KING」の欧文字に相応した「キング」の称呼及び「王」の観念は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標から、「キング」の称呼及び「王」の観念が生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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