結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−11116(T2016−11116/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「果汁入り清涼飲料」を指定商品として、平成27年9月14日に立体商標として登録出願され、その後、指定商品については、原審における同28年1月13日付け手続補正書により、第32類「緑色果実を主原料とする果汁入り清涼飲料」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5722048号商標(以下「引用商標」という。)は、「ALL」の文字を標準文字により表してなり、平成26年7月7日に登録出願され、第32類「ビール,ビール風味の麦芽発泡酒,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、同年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、箱状の立体形状に文字及び図形が表示されてなるもので、正面の中央部分等に「ALL」、「SUPPLEMENT WATER」、「GREENS」の各欧文字と「オール サプリメントウォーター グリーンズ」の片仮名とを四段に書してなるところ、当該欧文字部分は、いずれも同じ書体、同じ色彩でまとまりよく一体に表され、片仮名部分が上記欧文字全体の読みを特定したものと無理なく認識できるものである。
また、本願商標の上記構成文字全体から生じる「オールサプリメントウォーターグリーンズ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、上記構成態様及び称呼を併せ考慮すれば、本願商標に接する取引者、需要者が「ALL」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難い。
また、ほかに、上記構成文字中、特定の欧文字部分のみが殊更に分離、抽出され、独立して取引に資されるというべき特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中「ALL」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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