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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MOTION」と「Motion」の商標・指定商品の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2015−20457(T2015−20457/J1))

審判番号
不服2015−20457(T2015−20457/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MOTION」引用商標「Motion」
争点(論点)
商標・指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2015−20457(T2015−20457/J1)・不服)は、本件商標「MOTION」と引用商標「Motion」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標・指定商品の類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MOTION」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2010年4月12日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年9月27日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審における同23年8月11日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具,医療用ガイドワイヤー」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第985046A号商標(以下「引用商標」という。)は、「Motion」の欧文字を横書きしてなり、2008年(平成20年)7月24日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月17日に国際商標登録出願、第10類「Medical hearing aids and parts thereof.」を指定商品として、平成22年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MOTION」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字は、「動作、挙動、みぶり」の意味を有する広く親しまれた英語であることから、本願商標は、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「Motion」の欧文字を横書きしてなるものであるから、本願商標の認定同様、その構成文字から、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるところ、「M」の文字部分を共通にし、「M」以外の文字部分においても、大文字又は小文字の差異のみであることを踏まえると、両者は、近似した印象を与えるものである。

次に、称呼及び観念においては、両商標は、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を同一にするものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、外観において近似した印象を与えるものであり、「モーション」の称呼及び「動作、挙動、みぶり」の観念を共通にするものであるから、両商標は、互いに相紛れるおそれのある類似の商標というのが相当である。

また、本願の指定商品は、前記1のとおり、「医療用機械器具,医療用ガイドワイヤー」であり、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、「Medical hearing aids and parts thereof.(参考和訳:医療用の補聴器及びその部品)」であるところ、「医療用の補聴器及びその部品」は、難聴者が耳鼻科医の診断に基づき購入する商品であることから、両者は、医療用に用いられるものであって、その用途や需要者等が一致することからすれば、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を包含するものである。

以上からすれば、本願商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

なお、請求人(出願人)は、原審における意見書及び複数回にわたる上申書並びに審判請求書において、引用商標に係る権利者と引用商標権について譲渡交渉中であるとして、審査及び審理の猶予を申し出ているところ、該交渉開始から相当の期間が経過した現在においても、請求人から具体的な進展などがあったことを認めるに足りる証左の提出はなく、また、引用商標に係る商標権の請求人への移転等、先の拒絶理由が解消したと認めるに足る事実も見いだせないことから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき合理的な理由はないものと判断し、本件の審理を終結することとした。

以上のとおり、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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