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Trademark Appeal Case

品質誤認の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−6467(T2016−6467/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ベシャメルクリーム」の片仮名を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成26年9月4日に登録出願、その後、指定商品については、同27年6月8日付け手続補正書により、第29類「食用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、標準文字で『ベシャメルクリーム』と表してなるところ、調味料の一種類としてのソースと認められることから、これを本願指定商品に使用するときは、あたかも『ベシャメルクリーム』であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ベシャメルクリーム」の片仮名を横書きしてなるところ、その構成中の「ベシャメル」の文字部分は、「ホワイトソースの一種。小麦粉が色づかないようにバターで炒めてルーをつくり、牛乳で溶きのばして煮詰めた白いソース。」(「広辞苑第六版」岩波書店発行)を意味する「ベシャメルソース」の「ベシャメル」の文字部分と同一であり、該文字部分を欧文字表記した「bechamel」(2番目の「e」にはアクサンテギュが付される。)が「ベシャメルソース」又は「ホワイトソース」を表すもの(「ロワイヤル仏和中辞典」旺文社発行)とは認められるものの、我が国においては、「ベシャメルソース」又は「ホワイトソース」の文字が該ソースを表示するものとして一般に使用されているといえるものである。

そして、本願商標の構成中の「クリーム」の文字は、「牛乳から分離採取した脂肪分」等の意味を有する語(「広辞苑第六版」岩波書店発行)である。

してみると、本願商標は、その構成中の「ベシャメル」及び「クリーム」の文字から、「ホワイソース」や「クリーム」と何らかの関係を連想する場合があるとしても、これをもって直ちに商品の品質等を認識させるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「ベシャメルクリーム」の語が本願の指定商品及びそれと関係の深い食品分野において、商品の品質等を表示するものであると認めるに足りる事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえないことから、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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