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Trademark Appeal Case

「高密度うるおい処方」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−1005(T2016−1005/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「高密度うるおい処方」の文字を標準文字で表してなり、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,薫料,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」を指定商品として、平成26年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『高密度うるおい処方』を標準文字で表してなるところ、『処方』の文字が『処置する方法、てだて』を意味するもので、全体として『高密度のうるおいのある方法』の意味合いを理解・認識させ、そして、『高密度うるおい処方』の語は、これに極めて近似する『うるおい高密着処方』『高密度処方』の語が『化粧品』を取り扱う業界において使用されていることから、これを本願の指定商品中の『化粧品』において『保湿成分のような、肌に与えるための高密度なうるおい成分を処方した化粧品』に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないもので、商標法第3条第1項第3号に該当し、『保湿成分のような、肌に与えるための高密度なうるおい成分を処方した化粧品』以外の『化粧品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあることから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「高密度うるおい処方」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「高密度」の文字部分は、「密度」の語が「粗密の度合」等を意味するもの(「広辞苑第六版」岩波書店発行)であるから、「粗密の度合いが高いこと」ほどの意味合いを理解させるものであり、「うるおい」の文字部分は「水気を帯びること」等を意味するものであり、「処方」の文字部分は「処置する方法」等を意味するもの(ともに「広辞苑第六版」岩波書店発行)である。

してみると、本願商標は、その構成全体より「粗密の度合いが高い水気を帯びる処置の方法」ほどの意味合いを想起させるものであるが、該意味合いが直ちに特定の意味を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。

また、当審において職権をもって調査するも、「高密度うるおい処方」の語が、本願の指定商品中の「化粧品」との関係において、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中の「化粧品」に使用したとしても、商品の品質を表示するものとはいえないし、商品の品質を表示するものではないことから、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものともいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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