結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−10022(T2016−10022/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「冷凍食用魚介類」を指定商品として、平成27年5月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)。
(1)登録第5168358号商標(以下「引用商標1」という。)は、「桜ぼっけ」の文字を横書きしてなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類「ほっけ(生きているものを除く。)及びほっけを原料とする加工水産物」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第5168359号商標(以下「引用商標2」という。)は、「桜ほっけ」の文字を横書きしてなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類「ほっけ(生きているものを除く。)及びほっけを原料とする加工水産物」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。
引用商標1は、上記2(1)のとおり、「桜ぼっけ」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなり、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「桜ほっけ」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるところ、それらの文字構成は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「サクラボッケ」又は「サクラホッケ」の称呼も5音と比較的短い音構成からなり、かつ、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「桜魚」(桜の咲く頃にとれる小鮎)、「桜烏賊」(桜の咲く頃にとれるイカ。)、「桜鯛」(桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅い所に群集して漁獲される鯛)、「桜蝦」(サクラエビ科のエビ。体長約5センチメートル。体は透明で微少な赤い色素胞があり、淡紅色にみえる。)(いずれも広辞苑第六版)などのように、「桜」の文字と魚介名を結合させた構成において、「桜色をした○○」、「桜の咲く頃にとれる○○」程の意味合いで使用する場合、あるいは全体で魚介の名称となる場合も多いことから、このような構成においては、「桜」の文字部分が殊更強い自他識別標識としての機能を有するとはいえないものである。
そうすると、引用商標は、前記構成及び称呼において、これに接する取引者、需要者が「桜」の文字部分に着目し、当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、殊更「桜」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
したがって、引用商標の構成中「桜」の文字部分を分離、抽出し、その上で「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念を共通にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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