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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「桜を含む結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−10022(T2016−10022/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−10022(T2016−10022/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「桜ぼっけ」
争点(論点)
桜を含む結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−10022(T2016−10022/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「桜ぼっけ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「桜を含む結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「冷凍食用魚介類」を指定商品として、平成27年5月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)。

(1)登録第5168358号商標(以下「引用商標1」という。)は、「桜ぼっけ」の文字を横書きしてなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類「ほっけ(生きているものを除く。)及びほっけを原料とする加工水産物」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。

(2)登録第5168359号商標(以下「引用商標2」という。)は、「桜ほっけ」の文字を横書きしてなり、平成20年3月5日に登録出願、第29類「ほっけ(生きているものを除く。)及びほっけを原料とする加工水産物」を指定商品として、同年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1は、上記2(1)のとおり、「桜ぼっけ」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなり、引用商標2は、上記2(2)のとおり、「桜ほっけ」の文字を普通に用いられる書体で横書きしてなるところ、それらの文字構成は、それぞれ同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されており、その構成文字全体に相応して生じる「サクラボッケ」又は「サクラホッケ」の称呼も5音と比較的短い音構成からなり、かつ、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、例えば、「桜魚」(桜の咲く頃にとれる小鮎)、「桜烏賊」(桜の咲く頃にとれるイカ。)、「桜鯛」(桜の咲く頃、産卵のため内湾の浅い所に群集して漁獲される鯛)、「桜蝦」(サクラエビ科のエビ。体長約5センチメートル。体は透明で微少な赤い色素胞があり、淡紅色にみえる。)(いずれも広辞苑第六版)などのように、「桜」の文字と魚介名を結合させた構成において、「桜色をした○○」、「桜の咲く頃にとれる○○」程の意味合いで使用する場合、あるいは全体で魚介の名称となる場合も多いことから、このような構成においては、「桜」の文字部分が殊更強い自他識別標識としての機能を有するとはいえないものである。

そうすると、引用商標は、前記構成及び称呼において、これに接する取引者、需要者が「桜」の文字部分に着目し、当該文字部分から生じる称呼のみをもって取引に資するというよりは、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、殊更「桜」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。

したがって、引用商標の構成中「桜」の文字部分を分離、抽出し、その上で「サクラ」の称呼及び「桜」の観念を生じるとし、これを前提に、本願商標と引用商標が称呼及び観念を共通にする類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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