結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−11360(T2016−11360/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ORACLE」の文字を標準文字で表してなり、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成24年10月30日に商標登録出願され、その後、その指定商品については、原審における同25年6月11日付け手続補正書及び当審における同28年7月28日付け手続補正書により、第18類「財布,革製のカード入れ,傘,革製のワインボトル用バッグ,旅行かばん,メッセンジャーバッグ,スポーツバッグ,ダッフルバッグ,スポーツ用品入れかばん,書類入れかばん,手提げかばん,かばん類,袋物,皮革製包装用容器」及び第28類「機械仕掛けの人形,電気式おもちゃ,ぬいぐるみ,人形,おもちゃ,ゴルフ用具,運動用具」に補正されたものである。
原査定は「本願商標は、登録第5113053号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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