結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「酵母フレッシュ」の文字と「Yeast Fresh」の文字とを上下二段に書してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成27年6月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年7月1日付け手続補正書により、第5類「酵母を含有するサプリメント,パン酵母を主原料とする顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし食物繊維・乳酸菌・抹茶を配合した顆粒状の加工食品,パン酵母を主原料とし抹茶を配合した顆粒状の加工食品,酵母を含有する食餌療法用飲料,酵母を含有する食餌療法用食品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『酵母フレッシュ』の文字と『Yeast Fresh』の文字とを併記してなるところ、酵母は英語でyeast(イースト)のことであり、Fresh(フレッシュ)という英語には食べ物について『生の』という意味があるから、『酵母で生のもの』との意味を表記したものといえる。そして、実際に酵母で生のものがサプリメントの原材料として使用されている。そうすると、本願商標をその指定商品中、生のパン酵母を原材料とする商品に使用したときは、商品の内容が酵母で生のものであるというような意味を理解させるにとどまり、商品の品質、原材料を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、生のパン酵母を原材料とする商品のように商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「酵母フレッシュ」の文字と「Yeast Fresh」の文字とを上下二段に書してなるものである。
そして、下段の「Yeast」と「Fresh」の文字が上段の「酵母」と「フレッシュ」の文字の英語表記であり、それぞれの文字が一般に知られた語であるとしても、それらを結合した本願商標の構成全体から、原審説示のごとき意味合いが直ちに想起され、商品の具体的な品質、原材料を表すものと理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品の分野において、「酵母フレッシュ」、「Yeast Fresh」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして、取引上一般に使用されていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものということはできないものであるから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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