結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−4673(T2016−4673/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「どこからでも」の平仮名を標準文字で表してなり,第16類「文房具類」を指定商品として,平成26年2月13日に登録出願されたものである。
そして,その指定商品については,審判請求と同時に提出された平成28年3月31日付け手続補正書により補正された結果,第16類「付箋紙束を複数積み重ねた付箋紙束全体の背部分に天糊を施した付箋」となったものである。
原査定は,「本願商標は,『どこからでも』の文字を標準文字で表してなるところ,本願指定商品の文房具類を取り扱う分野で,『粘着剤付き付箋』に関して『どこからでも』の文字が,『どこからでも使える』程の意味合いで使用されている実情がある。また,出願人の商品以外にも『どこからでも使える粘着剤付き付箋』が広く取引されていることが認められる。そうすると,本願商標を指定商品に使用しても,需要者に単に『どこからでも使える商品』であることを認識させるに止まるというのが相当であり,何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「どこからでも」の平仮名を標準文字で表してなるものである。
ところで,「どこからでも」の語は,例えば,「(商品の包装袋などが)どこからでも切れる」,「(景色や映像などが)どこからでも見える」,「(通信などで)どこからでもアクセスできる」のように使用されたときは,商品又は役務の品質等を認識させ得る場合があるとしても,「どこからでも」の平仮名のみが使用されたときには,商品又は役務の具体的な品質等を認識させるものとはいい難い。
そして,原審で示した「どこからでも」の語の使用例について,請求人の主張及び提出に係る証拠によれば,本願の指定商品に係る粘着剤付き付箋との関係において,その商品の説明として「どこからでも好きな色が使える」(甲4),「どこからでも使える15種類の付箋」(甲12)などの記載が散見されるものの,上記で述べたとおり,これらの使用をもって,「どこからでも」の平仮名のみからなる標章が自他商品の識別標識としての機能を有さないとはいえないし,また,「どこからでもふせん(紙)」(甲10,16,20,24)と記載されているものも含め,これらはいずれも請求人(出願人)の取り扱いに係る商品についての使用と認められるものである。
また,当審において調査するも,本願の指定商品に関係する商品「付箋」について,「どこからでも」の平仮名が,商品の特定の品質等を直接的又は具体的に表した語として,一般に使用されている事実は発見することができなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,原審説示の意味合いを想起させるものではなく,自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当であり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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