結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「マーメイド水素バブルバス」の文字を標準文字で表してなり、第3類「水素を主剤とする入浴剤(医療用のものを除く)。バブルバス」を指定商品として、平成27年7月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年7月6日付け手続補正書により、第3類「水素を主剤とする入浴剤(医療用のものを除く),水素を主剤とするバブルバス」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『水素を主剤とするバブルバス』を認識させる『水素バブルバス』の文字を有するから、これをその指定商品中、水素を主剤とするバブルバス以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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