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Trademark Appeal Case

外観優位と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−9019(T2016−9019/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第25類,第35類,第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成27年5月11日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,審判請求と同時に提出された同28年6月16日付け手続補正書により,第35類及び第45類に属する別掲2に掲げる指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれの商標権も現に有効に存続している。

(1)登録第4539749号商標

商標の構成 「ジェイスタイル」及び「J−STYLE」を上下二段に書したもの

指定役務 第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務

出願日 平成12年6月28日

登録日 平成14年2月1日

(2)登録第5253225号商標

商標の構成 「J−STYLE」

指定商品 第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成20年12月18日

登録日 平成21年7月31日

(3)商標登録第5525136号商標

商標の構成 「J−STYLE」(標準文字)

指定商品 第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品

出願日 平成24年4月10日

登録日 平成24年9月28日

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,別掲1のとおり,大きく筆記体風に表された「J」の文字の右側に,「−Style」の文字を書し,同文字の下部に,「J」の文字と近接するように小さく「OYFUL ELI」の文字を書してなり,「J」の文字の飾りひげに相当する部分の先端には,ピンク色のハート状の図形が,また,「−Style」中の「y」の文字の上部にはピンク色の小さな「y」の文字が重なるように配されてなるものである。そして,その構成中,大きく筆記体風に表された「J」の文字と,小さく書された「OYFUL ELI」中の「OYFUL」の文字部分が近接して表されていること及び「JOYFUL」の文字が「楽しい」を意味する英単語として広く一般に親しまれていることからすれば,両文字は一連として「JOYFUL」の英単語を表したものと容易に看取されるとみるべきである。

そうすると,本願商標からは,その構成文字に相応して,「J−Style」の文字部分から「ジェイスタイル」の称呼が,「JOYFUL ELI」の文字部分から「ジョイフルエリ」の称呼が生じ,特定の観念は生じないものというべきである。

なお,請求人は,本願商標の構成中の「J」の文字部分は,正しくは「T」と認定すべき旨主張するが,通常,筆記体風に表された「T」の上部横線は下部円弧部分に比して同じか又は大きく,水平方向に表すのに対し,当該文字部分の上部横線の占める割合が下部円弧部分に比して約半分程度にすぎず,右上がり斜め方向に表わされていること,また,上記のとおり,本願商標から看取される「JOYFUL」の文字が「楽しい」を意味する英単語として広く一般に親しまれていることからすれば,「J」の文字を表したものと判断するのが自然である。

(2)引用商標

引用商標の構成は上記2のとおりであり,それぞれの構成文字に相応して,「ジェイスタイル」の称呼が生じ,特定の観念は生じないというべきである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

まず,外観については,本願商標と引用商標の構成は,それぞれ上記のとおりであるから,文字数及び構成の差異,図形の有無から,両者の外観は明らかに相違するものであり,両者は,外観上,明確に区別できるものである。

次に,称呼については,「ジェイスタイル」の称呼において本願商標と引用商標の称呼は共通することがある。

また,観念については,本願商標及び引用商標はともに特定の観念を生じないものであるから,両商標は,観念上,比較することができないことから,観念において相紛れるおそれはない。

そうすると,本願商標と引用商標とは,「ジェイスタイル」の称呼を共通にする場合があるとしても,これが外観における顕著な差異を凌駕するものではなく,観念において相紛れるおそれはないものであるから,取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に考察すると,両商標は,これを同一又は類似の役務に使用しても,役務の出所について混同を生じるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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