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Trademark Appeal Case

記述的商標と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2015−9392(T2015−9392/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパーリムロック」の文字を標準文字で表してなり、第6類「金属製錠(電気式のものを除く。),安全錠,鍵,鍵用金属製リング,南京錠」を指定商品として、平成26年5月12日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スーパーリムロック』の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の『スーパー』の文字は、より優れた商品であることを表す際、商品名等の前に冠して一般に使用されている語であり、『リムロック』の文字は、指定商品との関係において、『面付け錠:中に埋め込まずに戸、門などの表面に取り付けられる箱錠』の意味合いを有する語として一般に使用されているものであるから、本願商標は、全体として、『より優れた面付け錠』程の意味合いを認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中の『面付け錠』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成28年5月9日付けの証拠調べ通知書(別掲参照)によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「スーパーリムロック」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「スーパー」の文字は、「超・・・、上の、より優れた」等の意を有し、一般に商品の品質が優れていることを表示する語として使用されており、また、別掲2及び3のとおり、本願の指定商品を取り扱う分野においても、商品の品質誇称表示として接頭語的に使用されているものである。同じく、その構成中の「リムロック」の文字は、「建築大辞典第2版普及版」(株式会社彰国社発行)において、「つらつけじょう[面付け錠]rim lock 戸の框(かまち)などに彫り込まずに、室内側の表面に取り付ける箱錠。」と記載されているものであり、別掲1によれば、本願の指定商品を取り扱う分野において、「戸などの表面に取り付けるタイプの箱錠」を意味する「面付け錠」を表す語として使用されているものである。

そうすると、本願商標は、本願の指定商品との関係においては、全体として「より優れた面付け錠」の意味合いを無理なく認識させるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品中の「面付け錠」に使用した場合、これに接する取引者・需要者に、その商品が「より優れた面付け錠」であると理解させるにとどまるものというべきであるから、その商品の品質を表示するにすぎないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

また、本願商標は、その指定商品中の「面付け錠」以外の商品に使用するときは、これがあたかも「面付け錠」であるかのごとく、商品の品質の誤認を生ずるといえるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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