結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「ShaftMotor」の欧文字を標準文字で表してなり、第7類「リニアモーター,リニアサーボモーター,サーボモーター,モーター,電動機,発電機,動力伝導装置」を指定商品として、平成27年7月15日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、当審における平成28年6月28日付け手続補正書により、第7類「リニアモーター,リニアサーボモーター,サーボモーター,モーター,電動機,動力伝導装置」と補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ShaftMotor」の文字を普通に用いられる方法で表示してなり、その構成中の「Shaft」の文字は、「動力伝達を主な目的とする、回転する棒状の部材。」を意味する語であり、また「Motor」の文字は、「動力発生機」を意味する語であるから、これを本願に係る指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は「動力伝達のための棒状の部材(シャフト)を有するリニアモーター」であることを理解するにすぎず、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、その構成中に、「動力発生機」を意味する「モーター」の文字を含んでいるから、本願に係る指定商品中「発電機」に使用するときは、あたかもそれが「動力発生機」であるかのように、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(1)上記2(1)について(商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性)
本願商標は、上記1のとおり、「Shaft」及び「Motor」の各文字を結合してなるところ、これらは視覚的にまとまりのよい一体的な印象を与えるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「Shaft」の文字が「シャフト。回転運動を伝える丸棒。」の意味を、また、「Motor」の文字が「モーター。電動機。」の意味を有する語として、広く知られた英語であることから、これらを組み合わせた本願商標全体から「回転運動を伝える丸棒(シャフト)を有する電動機(モーター)」程の意味合いを想起させる場合があったとしても、これが直ちに本願商標の指定商品について、商品の品質等を具体的かつ直接的に表すものと理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ShaftMotor」の文字が、商品の具体的な品質等を表示するものとして普通に用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえない。
(2)上記2(2)について(商標法第4条第1項第16号該当性)
本願指定商品は、上記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由(上記2(2))は解消した。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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