結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2016−6362(T2016−6362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「L−BATTERY」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成27年2月5日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同28年4月28日付け手続補正書により、第9類「電池」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標中『BATTERY』の文字は、『電池、バッテリー』の意味を有する語であって、一般によく知られており、本願指定商品との関係においては、その商品をあらわすものと容易に理解される上、本願商標中『L』の欧文字は、本願指定商品を取り扱う分野においては、特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上普通に採択・使用されているものである。そうすると、これをその指定商品について使用した場合、これに接する需要者、取引者は、その構成全体より、これを商品の品番、規格等を表示する記号・符号と商品名を表示した文字を結合してなるものと認識するに止まるというべきものであり、何人かの業務に係る商品であるかを認識し得ないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「L」及び「BATTERY」の欧文字を「−」(ハイフン)を介して「L−BATTERY」と標準文字で一連に表してなるところ、その構成中「L」の文字部分が、商品の品番、型式又は規格等を表示する記号、符号として類型的に使用される場合がある欧文字1字であり、また、「BATTERY」の文字部分が、「電池、バッテリー」の意味を有し、本願商標の指定商品を表す英語であるとしても、その構成全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「エルバッテリー」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、当審において調査するも、指定商品である「電池」等を取り扱う業界において、商品の普通名称の前に「L−」という欧文字とハイフンを冠する形態で、商品の品番、型式又は規格等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、原審に説示のように、商品の品番、型式又は規格等を表示する記号、符号と商品名を表示した文字を結合してなるものと認識させるとはいえず、かかる構成においては、むしろ、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一体不可分の造語として、理解、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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