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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−650058(T2013−650058/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「sBLADE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2011年1月25日にRepublic of Koreaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)6月28日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成24年6月8日付け手続補正書、当審における2012年(平成24年)7月31日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び2013年(平成25年)8月16日付けで国際登録に記録された取消の通報があった結果、最終的に第9類「LCD TV;LCD monitors;LCD notebook computers;television receivers [TV sets];recorded computer software (excluding software used for metrology technology);recorded computer programs (excluding software used for metrology technology);notebook computers;laptop computers;computers;monitors [computer hardware];electric monitoring apparatus;personal digital assistants;portable communications apparatus;telecommunication apparatus for vehicles;telecommunication apparatus for aircraft;computer games apparatus adapted for use with external display screen or monitor.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4277077号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エスプレイド」の片仮名を横書きしてなり、平成10年3月5日に登録出願、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,写真複写機,電気計算機,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製タオル,紙製ハンカチ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,タイプライター,観賞魚用水槽及びその付属品」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。

(2)登録第5415094号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BLADE」の欧文字を標準文字で表してなり、2009年6月23日にアメリカ合衆国において登録出願された商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成21年12月22日に登録出願、第9類「ヘッドマウントビデオディスプレイ」を指定商品として、同23年5月27日に設定登録されたものである。

(以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、「sBLADE」の欧文字を普通に用いられる方法で、まとまりよく一体に横書きしてなり、その構成文字に相応して生じる「エスブレード」及び「エスブレイド」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標は、特定の語義を有しない一種の造語といえるものであるから、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、「エスプレイド」の片仮名を横書きしてなるところ、これからは「エスプレイド」の称呼を生じ、また、その構成文字は辞書等に載録されている語ではないことから、特定の観念を生じないものである。

イ 引用商標2は、「BLADE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応し「ブレード」及び「ブレイド」の称呼を生じ、「blade」の文字が「刃、刃物」の意味を有するもの(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版」三省堂発行)であるから、「刃、刃物」の観念を生じるものである。

(3)本願商標と引用商標の類否について

ア 本願商標と引用商標1を比較すると、本願商標は欧文字で表されているのに対し、引用商標1は片仮名で表されているものであるから、外観上明らかに異なるものである。

また、称呼においては、本願商標から生じる「エスブレード」と引用商標1から生じる「エスプレイド」の称呼は、ともに6音の構成であり、中間における「ブレー」と「プレイ」の音の差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、明らかに語調語感が相違し、聴き誤るおそれはないものである。

次に、本願商標から生じる「エスブレイド」と引用商標1から生じる「エスプレイド」の称呼は、ともに6音の構成であり、3音目における「ブ」の濁音と「プ」の半濁音の差異を有するにすぎないものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものと認められる。

そして、本願商標及び引用商標1は、ともに観念を生じないことから、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標1とは、本願商標より生じる「エスブレイド」の称呼と引用商標1より生じる「エスプレイド」の称呼が類似するといえるとしても、本願商標より生じる「エスブレード」の称呼と引用商標1の称呼とは相紛れるおそれはないものであり、外観において顕著な差異を有し、さらには観念において相紛れるおそれはないことから、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、両商標は、相紛れるおそれはない非類似の商標とみるのが相当である。

イ 本願商標と引用商標2を比較すると、本願商標は「sBLADE」の欧文字を横書きしてなり、引用商標2は「BLADE」の欧文字を横書きしてなるところ、外観においては、「s」の欧文字の有無という明らかな差異を有するものである。

また、称呼においては、本願商標より生じる「エスブレード」及び「エスブレイド」と引用商標2から生じる「ブレード」及び「ブレイド」の称呼は、構成音及び構成音数を異にするものであるから、それぞれを一連に称呼しても、相紛れるおそれはないものである。

そして、観念においては、本願商標より特定の観念を生じないのに対し、引用商標2より「刃、刃物」の観念が生じることから、観念において相紛れるおそれはない。

そうすると、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標と引用商標は、非類似の商標であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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