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Trademark Appeal Case

指定商品限定による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−650008(T2016−650008/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第23類及び第24類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として,2014年(平成26年)2月14日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年6月11日に国際商標登録出願されたものである。

そして,その指定商品については,平成27年5月20日付け手続補正書及び当審において2016年(平成28年)2月8日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第23類「Mixed or synthetic fiber thread and yarn for textile use;cotton−based mixed thread and yarn and spun yarn;mixed thread and yarn and spun yarn based on inorganic fibers;wool−based thread and yarn and spun yarn;glass fiber thread and yarn for textile use;thread and yarn of ceramic fibers for textile use.」となったものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原査定は,「本願商標は,登録第5006604号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は,前記1のとおり限定された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され,引用商標の指定商品と類似しない商品になったため,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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