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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「地名と普通名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第9005号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第9005号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と普通名称の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第9005号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と普通名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第29類「凍り豆腐」を指定商品として、平成8年7月29日に登録出願されたものである。

第2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、文字と図形よりなるところ、その構成中『立子山』の袋文字、丸の中に『福島名産』の文字を配した図形、凍り豆腐であることを認識させる『しみとうふ』(赤色で「しみ」、黒色で「豆腐」と書している)の文字は、本願指定商品『凍り豆腐』に使用しても単に産地、販売地及び品質を表示するにすぎない。また、左縁を草色で彩った和紙を模し黄色地の短冊状の背景部分にも識別力があるものとは認められない。

したがって、これを本願指定商品に使用したときには、需要者は上記の意味合いを認識するにすぎず、これが何人の業務に係る商品であるかを理解できないものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「しみとうふ」の文字は、「凍豆腐(こおりとうふ)」の別称であり、「豆腐を凍らせたあと乾燥したもので・・・・・煮物やすしの具などいろいろな料理に用いられている(「調理用語辞典1社団法人全国調理師養成施設協会発行355頁)『凍み(しみ)豆腐』」を表示したものと認められる。

ところで、福島県福島市は「凍み豆腐」の産地であり、「凍み豆腐」は同市の指定産品となっていることが、インターネットで紹介されており、また「立子山」の(袋)文字は、.福島市にある立子山地区を表示したものと認められるものであって、該「立子山」地区は「凍み豆腐」の生産地として紹介されているところである(98.11.29付毎日新聞朝刊29頁)。

そうとすれば、その構成中の「立子山」の文字は本願商標の指定商品の産地・販売地を、またその構成中の円輪郭内に書された「福島名産」の文字は、該指定商品が「福島産」であることを強調するために付記的なものとして、それぞれ表示したものと認められる。

また、その構成中の左の縁に草色の縦長の長方形を配した和紙を模した黄色地の短冊状の図形部分は、上記文字部分を強調するための背景図と認識されるに止まるものである。

してみれば、本願商標は、その文字部分及び図形部分について各々上記に認定したとおり、自他商品の識別標識として機能を有するものとは認められず、また、本願商標を全体としてみた場合においても、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められないものであるから、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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