Trademark Appeal Case
外観非類似でも称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2016−6083(T2016−6083/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定役務として,平成27年6月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4780695号商標は,「遊びの学校」の文字を横書きしてなり,平成15年10月28日に登録出願,第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として,同16年6月18日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は,別掲のとおり,その構成中に,「あそびの学校」の文字(「あ」の文字の第一画の横線をやや斜め上方向に先細に長く伸ばして表している。)を太字で表してなるものであり,「あ」の文字の第一画の直上に,「AS」,「BIN」及び「GAKKO」の欧文字と,各欧文字の間にそれぞれ目玉とおぼしき縦長の円図形を配し,末尾には鉛筆の図形を配してなるものである。
そして,構成中の目玉の図形は,左右の欧文字の配列や「あそびの学校」の文字に照らせば,欧文字の「O」を図案化したものと理解されるといえるものであり,また,構成中の鉛筆の図形は,「あ」の文字の第一画を描いているように表されているものであって,これらの図形は,本願商標の構成においては,装飾的なものとして看取されるにすぎないとみるのが相当である。
そうすると,本願商標は,「あそびの学校」の文字と,その表音である「ASOBINOGAKKO」の欧文字を図案化して表したものと容易に認識されるものといえる。
してみれば,本願商標は,「アソビノガッコウ」の称呼を生じ,「遊びを教えるところ」程の観念を生じるものである。
(2)引用商標
引用商標は,前記2のとおり,「遊びの学校」の文字を横書きしてなるところ,その構成文字全体に相応して「アソビノガッコウ」の称呼を生じ,「遊びを教えるところ」程の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否について検討するに,両者は,上記(1)及び(2)のとおり,その構成態様が明らかに相違するものであるから,全体としての外観は,紛れるおそれはない。そして,本願商標と引用商標とは,共に「アソビノガッコウ」の称呼及び「遊びを教えるところ」の観念を生じるものであるから,これらを総合的に勘案すれば,外観において相違するとしても,両者は類似の商標というべきである。
また,本願商標の指定役務は,引用商標の指定役務中「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と同一又は類似のものである。
したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。
(4)請求人の主張について
ア 請求人は,「引用商標の『遊びの学校』の文字は,第41類の指定役務との関係において,遊ぶことを教えるサービスを示すことは明白であるから,『遊びを教えるところ』程の観念を生じる自他役務識別機能の弱いものである。一方,本願商標は,識別機能の弱い『あそびの学校』の文字と,要部といえる『AS(目玉の図)BIN(目玉の図)GAKKO(鉛筆の図)』の部分とが一体となって識別機能を発揮するものであり,外観上一体不可分のロゴとして認識され,『鉛筆を使って目玉の絵や文字を書いてあそぶところ』等の観念を生じるから,両商標は明らかに相違するものである。」旨主張する。
しかしながら,本願商標は,その構成中に「あそびの学校」の文字を太字で顕著に表してなり,上記(1)のとおり,その構成において,欧文字の「O」を図案化したものと認められる目玉の図形や,鉛筆の図形は,装飾的なものとして認識されるものであり,「あそびの学校」の文字の表音を表す欧文字「ASOBINOGAKKO」の一部を図案化したものとして認識されるとみるのが相当であるから,本願商標は,「アソビノガッコウ」の称呼及び「遊びを教えるところ」程の観念を生じるものと認められる。
また,前記各図形が並ぶことにより,「鉛筆を使って目玉の絵や文字を書く」という意味合いを理解させるものとはいい難く,本願商標から,図形を含めた観念を生じるものとはいえない。さらに,本願商標構成中の「あそびの学校」の文字部分及び引用商標の「遊びの学校」の文字は,請求人主張の意味合いを理解させるとしても,上記(3)で挙げた本願商標及び引用商標の指定役務との関係においては,役務の内容や提供場所を表すものとして直ちに理解されることはないから,自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
イ 請求人は,過去の登録例を挙げ,本願商標も登録されるべきである旨主張する。
しかしながら,商標の類否判断は,過去の登録例や審決例の判断に拘束されることなく,当該商標の査定時又は審決時において,その商標が使用される商品の取引の実情等を考慮し,本件の事案に即して本願商標と引用商標とを対比することにより,個別具体的に判断されるべきものである。また,請求人の挙げる登録例は,本願商標とは商標の構成態様等において相違し,事案を異にするものであるから,そのような例があることをもって,本願商標についてした上記認定,判断が左右されるものではない。
したがって,請求人の上記主張は採用できない。
(5)まとめ
以上のとおりであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。